復帰しました

post on 9月 9th, 2015
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門松です。

早いもので出産から半年がたちました。

子どもが6か月になり、それなりに大きくなりましたので、今月から、保育所に預けて業務を再開させていただきます。

昨年末からお休みをいただき、ご迷惑をおかけいたしましたが、また新たな気持ちで業務に励みたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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出産のご報告

post on 7月 8th, 2015
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門松です。

3月20日のブログで莚井から報告させていただきましたが、

3月5日、第一子を無事に出産いたしましたことをご報告させていただきます。ご報告が遅くなってしまい、申し訳ありません。

昨年末に切迫早産と診断され、即日2か月の入院となり、 依頼者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。

それどころか、逆に当職自身やおなかの子どものことをご心配いただき、温かいお言葉をいただけましたこと、大変感謝しております。

妊娠・出産を経験して、子ども一人を生むっていうのはこんなに大変なことなんだということ、月並みな表現ですが、命の大切さ、重さを実感しました。

実際に子育てをして、4か月になりましたが、思い通りにならないことも多くあり、随分忍耐強くなったと思います。

いろいろと依頼者の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたが、妊娠・出産を経て、子育てをしながら得たものを業務に生かして行きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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門松弁護士に赤ちゃんが生まれました。

post on 3月 20th, 2015
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莚井です。

 門松弁護士に3月5日に女の赤ちゃんが生まれました。

 門松弁護士は切迫早産しかかって去年の年末からずっと入院しっぱなしだったのでやきもきしましたが、無事生まれて一安心です。

 門松弁護士の弁護士業への復帰は大分先になりそうですが、子どもに振り回される経験を経てきっと辛抱強さと強かさを増して復帰してくるでしょう。それを楽しみに留守を守っていきます。

 出産・子育てについての思いについては門松弁護士が後日自分ですると思いますが、とりあえずお知らせいたします。

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月刊「自由と正義」に莚井の記事が載りました。

post on 10月 28th, 2014
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莚井です。

 前回のブログ更新から4ヶ月。桂花ことキンモクセイの香り漂う秋になりました。

  私ごとですが、今年で私は弁護士になって20年。去る8月末に司法修習同期生が集まる20周年同窓会がありました。

 20年も弁護士をやっているうちに、皆様の相談をお聞きして解決を探すという「普通」の弁護士の仕事の他の「普通じゃない」仕事が増えました。

 市町村の各種委員や家庭裁判所の調停員になったり、学校へ授業しに行ったり。

 上記の「普通じゃでない」仕事は、個々の依頼者の皆様の問題を解決する「普通」の仕事の場合の醍醐味はないのですが、その代わり、もっと広く「社会」のお役に立っている実感が持てるので、それはそれでやりがいがあります。

 困るのは、「普通じゃない」仕事のフィー(日当)が、「委員会」に出席している時間分しかもらえないこと。移動時間や記録を読んで事案を検討したり事例や法令を調べたりレジュメを起案したりといった準備にかかる時間分はただなので、移動や準備時間も入れて時給を計算すると1000円に満たないこともしばしば。

 これでも私は弁護士事務所の経営者でして、家賃などの固定経費がかかっていますので、時給1000円では仮に無休で毎日10時間働いても赤字になってしまいます。

 いわゆる「もうかってる」弁護士なら、「普通じゃない」仕事も名誉職と割り切れると思うんですが、正直、貧乏が板についてきました。

 ・・とこんな愚痴をこぼしてしまうのは、日弁連が発行している月刊誌「自由と正義」2014年10月号vol.65の特集記事「弁護士学校派遣制度の意義と課題」に寄稿したのですが、その原稿料が・・時給計算をしてみたら、ンひゃく円だったからです。

 記事の中身ですか?

  時間をかけてやっと原稿を完成させたところ、発行側の指示で字数制限がかかり、元の半分近くを削りました。そのため自分で読んでも尻切れトンボの感じがするお恥ずかしい出来です。削った分を復活させ、もっとわかりやすく書いたものをいつかこのブログでご紹介したいと思っています。

 では、また。急に寒くなってまいりました。皆様ご自愛ください。

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家事事件手続法が施行されて1年がたちました。

post on 6月 17th, 2014
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 莚井です。お久しぶりです。

 家事事件手続法が施行されて早1年以上がたってしまいました。

 それで?何か実際に変わったでしょうか?

 変わりました!婚姻関係調整(いわゆる離婚)事件が!

 今までは、離婚する夫婦間に子どもさんがいても、裁判(調停含む)手続き上は「夫婦のどちらが親権を取るか」「子どもをどちらの親が引き取るかは親が決める。」という観点でしか見られていませんでした。親の離婚でどっちかの親とは別れて暮らすことになる子どもさんの驚き、苦しみは置いてきぼりだったのです。

 それが、関係者が、特に裁判所が、「親が離婚(するかもしれない)」状態になった子どもさんたちに、今の気持ち、親に対する思いや意見を聞くようになったのです。

 但し、親が離婚(するかもしれない)というのは、子どもにとっては試練でしかないというのは聞くまでもなく当たり前のことでした。そして、子どもたちはお父さんお母さんが大好きですから、子どもたちはご両親には悩みを打ち明けてくれません。誰にも言えないでいる思いがたくさんあります。そこに、裁判所のほうが子どもたちに尋ねると、それなりに話してくれます。こんな感じです。↓

 「なんでうちが?!普通に、お父さんお母さん仲良くしてほしいのに、何でできないの?」「僕(私)が悪いの?私(僕)のせい?」「お母さん、お父さんの勝手で家引っ越すの絶対いや。学校変わるのもっといや。僕(私)らは家出ていかへん。お父さんとお母さんが一緒にいるから喧嘩になる。だったら、半分ずつ(たとえば1週間ずつ)帰っ(てきて私たちと暮らしたら)たらいいのに。」・・

 子どもたちはそれまで当たり前と思っていた日常、両親が揃って一緒に暮らす「普通の」風景がなくなることをなかなか受け入れることはできません。

 子どもが離婚をいやがってることは分かっていた。それなら、裁判所が子どもの気持ちを聞くことは無駄じゃないの?と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

 「普通」じゃなくなることに傷つき、苦しみながらも、両親の離婚(するかもしれない)状況を知らされ、裁判所が気持ちを聞いてくれたことで子どもたちの感じる疎外感は薄れます。

 さらに、裁判所からご両親に子どもたちの思いをフィードバックすることができます。それを受けてご両親の子どもさんたちに対する接し方も変わります。少なくとも「親の決めたことに子どもは黙って従うべき」とは言われなくなります。こうして、裁判所の聞き取りを経ることで気持ちが落ち着き、親の離婚を受け入れられるようになる子どもさんたちが大勢います。

 他方、子どもさんたちにとって裁判が早く進みすぎ、気持ちの整理がつかないまま、親の離婚に納得できないまま裁判が終わってしまうこともあります。

 どちらにせよ、親の離婚という試練に直面した子どもたちの苦しみをどうしたら軽減できるのでしょう?

 特効薬はありません。

 ですが、子どもたちの苦しみを軽くできるプロセスがあります。

 「面会交流」です。これも、家事事件手続法の中で重視されるようになりました。

 ところで、「どっか場所と時間決めて会うだけ」と一見簡単そうに見える面会交流ですが、実際にはなかなかスムーズにはいきません。子どもと親との日程調整もなかなか大変なのです、最近の子どもは忙しいですから。また、日程が決まったら決まったで今度は子どもは当日もその前後も期待と不安で緊張しまくり、ちょっとしたことで泣いたりすねたり、はしゃぎすぎたり。たまにしか会えない親に普段通りの姿は見せてくれません。面会交流が無事終わったとしても、今度は緊張が解けてぐったり。子どもを育ている方の親にとっても、たまにしか会えない方の親にとっても徒労感があり、何のために苦労してこんなこと(面会交流)続けてなきゃいかんのか、と嘆きたくなるお気持ちはよくわかります。

 ところが、緊張して疲れていても、面会交流を続けると子どもにはメリットがあります。「なんだ、お父さん(お母さん)ってこんな人だったんだ」、「仕事で疲れてても会いに来てくれた。一緒には暮らせないけど、気にかけてくれている。」とわかってくれるようになり、「「離婚したからお父さんとお母さんは夫婦じゃなくなったわけだけど、私(僕)の親であることには変わりない。離れて暮らしていても親子なんだ。」と親の離婚を受け入れてくれるようになります。

 つまり、面会交流は、日程調整やらなんやら、親にとっては結構な負担です。その分、子どもにとっては、気持ちの整理と親の愛情を確認できるものであり、とっても「いいこと」なのです。

 「面会交流権は子どものための権利であって、親の権利ではありません。」というのは、そういう意味なのです。

 長文になってしまいましたが、今までお読みいただきありがとうございました。

 

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国選付添人選任対象事件の拡大について

post on 6月 2nd, 2014
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門松です。 今回は、少年法の改正についてお話しします。

 

平成26年6月18日より、改正少年法が施行されます。

今回の改正では、

①国選付添人選任対象事件の拡大

②検察官関与対象事件の拡大、

③少年刑の上限の引き上げ、

の3点がなされました。

その中で、①について、ご説明したいと思います。

 

前提として、 被疑者段階の事件(テレビなどでは「容疑者」と呼ばれている段階です)

まだ、逮捕・勾留されて、取調べなどの捜査を受けている段階です。

この場合、成人でも少年でも変わりなく、 窃盗・傷害など比較的軽い罪でも、

国選すなわち国が費用を出して、 弁護人を選任することができます。

成人の場合は、従来の制度でも、窃盗や傷害でも正式に裁判にかけられる(これを「起訴」というのですが)と、

 経済的な余裕がなければ、国費で弁護人を選任できます。

 

しかしながら、少年の場合は、正式に審判が開かれることになったとしても、

今回の法律の改正前は、

国費で付添人(成人でいう弁護人と同じような役割を持つ弁護士)の支援を 受けられるのは、

殺人・強盗殺人などの重大事件に限定されていました。

 

今回の改正では、 被疑者段階の弁護人の選任範囲まで、

少年事件でも国選で、 付添人を選任できるようになりました。

 

今までは、窃盗や傷害、恐喝など少年事件で比較的多い非行については、

保護者が費用を負担できない場合は、弁護士の会費から費用を援助して 付添人を選任していました。

 

付添人の仕事は様々で、

本人と非行の原因を一緒になって考えたり、

保護者との間の関係を調整したり(もちろん、保護者の方の相談にも乗ったりすることはあります)

学校との協力し合って、少年の登校を確保して、更生を支えたり、

勤務先に再度雇用してもらえるように依頼したりすることもできます。

 

驚かれるかもしれませんが、少年は、非行を起こしたりした場合、

親に金銭的な負担をかけるのを極端に嫌がる傾向があります。

付添人になってほしいけれど、親に迷惑がかかるからいりませんと 断られたこともあります。

その場合、国費で付添人の選任ができる、といえば、

多くの少年たちが付添人の援助が受けることが可能になります。

 

ただ、この制度は、付添人を選任するかどうかについては、 裁判所の裁量によるところ、がある点です。

弁護士会としては、 できるだけ多くの少年に付添人の援助が受けられるように 裁判所と協議を続けているところです。

 

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全国付添人経験交流集会に参加してきました!

post on 3月 14th, 2014
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門松です。

平成26年3月8日から9日、全国付添人経験交流集会に参加してきました。

この集会は、少年事件の付添人活動など子どもに関わっている弁護士が年に1回一堂に会して、自分の活動などを報告するというイベントです。

大阪弁護士会の子どもの権利委員会は、毎年このイベントの前に勝手旅行と称して、せっかく行くのだからその地域をより深く知るためにその地域の子どもに関係する施設を訪問して弁苦境して、ついでに観光もしようということで、今年は、茨城県にある児童養護施設に訪問に行き、そのあと、つくば山に行きました。梅を見に偕楽園に行きましたが、この寒さのせいか三分咲きだったので少し残念でした。

実際の集会の方は、一日目は、社会的養護と少年事件のテーマで、4年ほどかかわった少年の事例について報告をさせていただきました(事例報告の時間配分を間違えて、予定時間を超過してしまったことは深~く反省しております…)。

社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです(厚労省HPより)。

保護者が養育できない状況の少年たちは、児童養護施設や里親宅などで生活をしています。

少年事件を起こした場合は、帰るところがない場合は、少年院送致の危険が高くなり、少年院から退院できる状況になっても、帰るところがない場合は、受け入れ先を探さなくてはなりません。受け入れ先が見つからないことで、必要以上に少年院での生活を余儀なくされるということもあります。最近は、少年院からの仮退院先に自立準備ホームという制度が活用されています。そこから仕事に通ってお金を貯めるまでの間、そこのホームで生活をし、自立の支援を受けることができます。

二日目は、東京弁護士会の報告を聞きました。一日目のテーマと共通するところがあり、審判で、少年院送致になった場合で、帰るところのない少年のために、元付添人という立場で何ができるかということを考える報告でした。

元付添人という立場でも、積極的に関わってこうとすれば、少年院側と協力関係を築きながら、少しでもできることがあるということわかりました。確かに、ボランティア的な側面もありますが、新しいことを始めるには、まず活動して、意味のあるものであることを理解してもらうことが大切なのではないかなと思います。

他の単位会の報告などを受けて、たくさん刺激をもらうことができ、また明日から頑張ろう!という気持ちになりました。

来年も参加したいと思います。

 

 

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子どもの面会交流について

post on 11月 12th, 2013
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今回は、子どもの面会交流について、お話をしたいと思います。

年明けのブログで、家事事件手続法が施行されましたとご紹介しました。
この家事事件手続法で新たな制度として取り入れられたのが、「子ども手続代理人」の制度です。

簡単に言えば、離婚や親権、監護権、面会交流について、
小学校高学年くらいの子どもについては、自分の意見を言うために、弁護士の代理人をつけようという制度です。
もちろん、これまでの離婚事件においても、裁判所の調査官が、子どもの意見聴取などを行ってきました。
それを一歩進めて、弁護士が、現在の裁判の状況や見通しなどを子どもに分かりやすく説明して、
自分なりの気持ちを代わりに伝えることが可能になるようにしようという制度なのです。

私は、子どもの権利委員会の委員から派遣されて、この新しい制度の導入を進めようというプロジェクトチームに入っています。
そのことが縁で、先日、子どもと同居していない親との面会交流の援助をしている
社団法人家庭問題情報センター(通称「FPIC」)大阪ファミリー相談室の方と、懇談会を行いました。

FPICでは、おおよそ1年間の間、面会交流が円滑に進むように、プレイルームや公園・施設などで、
子どもと親とが面会するのに付き添ったり、子どもを受け渡しをする援助を行っています。

今回の制度の導入とともに、面会交流全般についていろんな意見交換をさせていただきました。

離婚をするということになる以上、夫婦間に埋められない溝ができているのですが、
どちらも子どもと暮らしたい、暮らすことはできなくてもせめて定期的に会いたいという思いを持っておられることが多いです。

ただ、夫婦間では、それなりの溝があるので、当事者同士だけでは、うまく面会交流を実施できないこともしばしばあります。
その場合、FPICの方が援助に入って、育てている親(監護親)と面会を求める親(非監護親)の間を取り持って、
面会交流を進めて下さっています。

そのときに、FPICの援助者の方が大切にしていることで印象に残っていることがあります。
まず、子どもに接するときは、子どもを一人の人間として尊重し、
どの程度理解できるかはともかく、子の面会交流についての意味を説明するということで、安心感を与えること。
そして、たまにしか会えない非監護親との面会を楽しんでいいんだよ、というメッセージを伝えること
の2点です。

「面会交流というのは、父母間の紛争の犠牲者である子どもに対する、せめてものささやかな幸せを実現するというのが原点なんです」
面会交流というのは、子どもの権利なんだということでした。

新しい子どもの手続き代理人という制度も、両親の離婚によって犠牲になってしまう子どもたちのために利用される制度になっていけばいいなと思っています。

 


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補導委託先の開拓について

post on 8月 12th, 2013
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門松です。

前回のブログ更新から、4か月も経過し、真夏になってしまいました。
暑中お見舞い申し上げます。
毎日暑いですね。仕事柄移動のため外に出ることが多く、毎日汗だくになっています。

さて、今回は、補導委託先などを含む社会資源について、お話ししたいと思います。

補導委託先の説明の前に、少年事件の審判の仕組みについてご説明します。

非行をした少年の処分は、大きく分けて、保護観察と少年院送致があります。
ただ、少年事件の処分で大人と違うのは、この処分を決める前の中間的な処分というものがあることです。
つまり、保護観察(自宅に帰らせる)のと少年院に入所させて矯正教育を受けさせるか迷う場合、
約半年間ほど、テスト期間を設けて、少年の様子を見てから、
どちらかに決定するという「試験観察」という処分があります。

試験観察には、二つ種類があって、自宅に帰って様子を見るのと
補導委託先に預けて少年が住み込みで働く様子を見るという二つのパターンがあります。

問題は、後者の補導委託先として協力していただける事業者の方が、
減少傾向にあるということです。
生活のための実費として一日当たりの委託費は出ていますが、
委託先の方のボランティア精神などにもより、
少年の更生の手助けをしたいという思いで、ご協力していただいています。

特にこの補導委託は保護者がいない、家庭に帰すことのできない子どもに利用させることが多く、
補導委託によって、信頼できる人間関係を形成したり、働く喜びを体験したり、
非常に意味があるのですが、なかなか負担が大きいというのも実情です。
そういう中、何とか少年の更生に協力したいという思いで、協力していただく
補導委託先の方には、頭が下がる思いです。

補導委託先は、家庭裁判所が確保しているため、
登録するには裁判所の審査が必要になります。

補導委託とは少し横道にそれてしまいますが、
少年の中には、非行自体はそれほど重大ではなくても、
施設出身の子どもなどは、引き取るにふさわしい保護者がいなかったりするなど、
帰る場所がなければ、少年院送致となってしまいます。
これまで何件かそういう少年の事件に立ち会いました。

そして、少年院から出る時も、引受先の家庭がなければ、
退院ための矯正教育の目標に達していてても、いつまでも少年院から出られないということになります。

そういう時に、住込みの就労先など、受け入れていただけるところがあれば、
少年院に行くことなくすんだり、少年院で目標に達成できたら、すぐに退院することができます。

私の所属している子どもの権利委員会では、ご協力をしていただける方を探しております。

補導委託でも、住み込み就労の受入れのでも、
これをご覧になった方で、
少年の更生にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、
当職宛で結構ですので、ご連絡を頂けたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

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子どもの人権110番 06-6364-6251 にお電話を!

post on 4月 12th, 2013
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こんにちは。
今日は、二人とも所属している子どもの権利委員会の委員が担当している
「子どもの人権110番」についてご紹介したいと思います。

この活動は、子どもの人権についての法律問題について電話でご相談を受けています。
毎週水曜日の午後3時から午後5時、第2木曜日の午後6時から8時に実施しています。
その日は、3人の弁護士が待機していて、子どもの問題についての悩みをお聞きしています。

子どもさんご自身からの相談はもちろん、保護者の方からのご相談も受け付けております。
いじめ、非行、虐待、親権など、子どもに関するあらゆることについて、
電話でご相談を受け付けております。

電話だけではなく、その後継続相談を受けたり、その後代理人としてご依頼を受けたりすることも可能です。

いじめられているけれど、どう対応したらいいかわからない…
子どもが警察に捕まった場合、いったいどうなるのか、
近所で子どもが虐待されているようだ、どうしたらいいのか…
など、子どもの人権が脅かされている状態のご相談を
子どもの権利についての活動をしている弁護士がお受けしております。
電話でのご相談は、相談料はかかりません。

電話番号は06-6364-6251です。

ご相談は匿名でも可能ですので、お気軽にご相談いただけたらと思います。

また、5月11日土曜日の午前10時から午後4時半まで、
「子どもの日記念無料相談」を開催します。
この行事は毎年恒例となっており、いつもの子どもの人権110番よりも電話回線を増やし、
学校でのスクールカウンセラーなどをされている
子どもの心理に詳しい臨床心理士の方と弁護士がご相談をお受けします。
また、面談の相談もお受けできます。

平日の日中の電話相談が難しい方、休みの日の相談ですので、
是非お電話いただけたらと思います。

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