未成年後見人について

post on 3月 15th, 2013
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先月は、骨折しました…という近況報告になってしまったので、
業務や活動のご紹介ができませんでしたので、今月は、未成年後見人についてお話ししたいと思います。
ちなみに、骨折はおかげさまでほぼ完治に近い状態です。

今月は、未成年後見制度についてご紹介したいと思います。

成人で、判断能力を乏しい方のために、成年後見制度があります。
これに対し、未成年の場合は、未熟で判断能力が不十分のため、
日常の契約以外は、親権者の同意が必要になったり、親権者が代理権を行使したります。
例えば、携帯電話の契約を未成年の子どもがする場合、
「親権者の同意欄」にサインを求められますよね?
そうやって親権者が同意して未成年の子どもは契約ができます。

未成年の子どもに親権者がいない場合、裁判所で後見人が選任されます。
これが未成年後見制度です。
ちなみに親権者がいないというのは、両親がいないという場合だけでなく、
両親が離婚してどちらか一方が親権者となった場合、
その親権者がいない場合もあります。
(母親が親権者となったのちに、何らかの理由で亡くなった場合、
直ちに父親が親権者になるわけではありません。)

私も成年後見も担当しておりますが、同じく未成年後見も担当しております。
通常、未成年者に親権者がいなくなったりした場合、
その子を引き取った親族などが後見人に選任されるのが一般的です。

このように親族後見人がいない場合、弁護士が後見人になるケースもあります。 その場合は、日常生活のことも

しなければならないので、学校の懇談にも出席して 進路の相談に乗ったりすることもあります。

まさに親代わりのような制度です。

これまでは、未成年後見人は一人しかなれませんでしたが、

民法が改正されたことによって複数人で後見人となることが認められるようになりました。

そのため、親族後見人では、財産管理に不十分にできなかったり、

場合によっては、使途が不明な多額の財産の費消があったりするような場合は、

裁判所が専門職後見人として、財産管理のみを担当させるため、弁護士が選任されます。

(場合によって、使途が不明な財産がなくなっていれば取り返すために手続きもします)

昔から未成年後見人制度はありましたが、複数後見の認められるようになったことで、

日常の世話は親族後見人が担当して、財産の管理を弁護士が担当するという形の

未成年後見制度の活用は、今後も増えていくのではないかと思います。

今後も、子どものための制度についていろいろとご紹介できたらと思います。

 

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健康ってありがたい

post on 2月 1st, 2013
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年明けして早1か月たちました。
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」…の通りですね。

今年は、年始から健康でいることのありがたみを感じました。
私はいつも健康で、持病もなく、「元気」であることだけが取り柄だったのですが…
少年事件の国選弁護人となり、警察に接見に向かおうとしたところ、
駅で階段を踏み外してしまい、足をひねってしまいました。
捻挫だろうと思い、そのまま警察署に行ったのですが、捻挫と思えないほど痛いし、腫れてきました。

翌日病院に行くと、「剥離骨折」と言われました。ほんの少しだけ骨が欠けているとのこと。
ほんの少し骨が欠けただけでも、ひざ下からギブスを装着され、松葉杖生活が始まりました。

残念なのは、今月に行われる全国付添人交流集会に参加できなくなったことです。
全国付添人交流集会というのは、毎年どこかの弁護士会が主催して、
少年事件など子どもの事件に関わっている弁護士が
それぞれの活動の報告などをするの交流会です。
毎年参加していて、今年は改訂作業にかかわったマニュアルのお披露目もあるので、
楽しみにしていたのですが、旅先で迷惑をおかけするわけにもいかないと思いましたので、断念しました。

松葉杖をつきながら、普通に歩けるって素晴らしい!ということを実感しました。
両手がふさがっているため、今まで何の苦も無くできていたことができず、もどかしいです。
不便で仕方ない生活の一方、人の優しさに感動することは多々ありました。

家族や職場など周囲の人はもちろんのこと、通りすがりの人に助けられたりしました。
ことわざ通り、時が早く過ぎるのを待つことにします。

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明けましておめでとうございます。

post on 1月 8th, 2013
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莚井です。
 皆様 明けましておめでとうございます。本年も桂花法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
    
 さて、今年は巳年、鏡餅=「巳」、ヘビがとぐろを巻いた形をあらわすそうです。そう聞くと鏡開きのおもちを食べると今年1年いいことがあるような気がします。
    
 といいながら、年末にひいた風邪がなかなか治らず、年末にするはずのブログの更新がいまごろになってしまいました。
    
 ところで、今年1月1日から、家事事件手続法が施行されました。今回の法改正は、家事事件においてそれに巻き込まれた子どもたちの意見を聞こう、聞いたらできるかぎりそれを尊重しよう、という方向で改正が多く行われています。場合によっては、夫婦どちらの代理人でもない子どもだけのための「子どもの代理人」も利用できることになりました。大変喜ばしいことだと思っています。
    
 しかし、実務が始まると調停員もしている当職にとってはミスは許されません。各種研修に出てそれなりに本も読んて準備してきたので、あとは本番を待つのみ。新しい法律により何がどう変わるのか。わくわくしていますが、同時に緊張もしています。
   
 風邪が治りましたら、続報させていただきます。
    
 それでは、また。

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法教育?あれこれ

post on 11月 20th, 2012
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 莚井です。桂花ブログを覗いてくださってありがとうございます。

 プロフィールにも書きましたが、10年以上「法教育」をやっています。

 もっとも、自分がやっていることを最初から「法教育」と考えていたわけではありません。最初は、なんとなく「学校へ行ってみよう」という思いから「弁護士による出張授業」をやるようになり、「模擬裁判」や「法教育概念の確定・法教育の必要性の理論化」(正直このへんはあまり関与していませんのでよくわかりません)を経て、「出張授業」はいつのまにか「法教育」の立派な1枝になっていたのです。

 これもプロフィールに書きましたが、私は理論が苦手で、思いだけで動き始めることが多いのでこういうことがよく起きます。  ただ、この「法教育」は、思いだけで始めたものが多くの方の賛同と参加を得ることができ、名前も立派に「法教育委員会」になり、さらに大阪弁護士会全体として年間約250名もの弁護士を派遣し大阪府下の高校生のべ人数でいうと1万人を超える生徒さんたちを相手に授業をする大プロジェクトにまで育ったので、成功例だと密かに(?)自賛しています。  以下に、私の分かる限りの範囲で、「法教育」特に出張授業について述べたいと思います(繰り返しますが、理論面は苦手ですのでご容赦ください)。

 そもそもの発端は、弁護士として仕事をする中で、「もっと早くに相談していただきたかった(そしたらもっといい解決方法があったのに)」思いをすることが多かったことです。

 普通に生きていくのに法律の細かい知識は必要ない。けど、法律は使い道はある。困ったときは特に。だから、若いうちから、「法」というのは人を縛るいやなものではなくて、使いようでは使える「ツール=道具」だとわかっていただきたい、「法」を(ついでに法の専門家でである弁護士のことも)敬遠することなくどんどん活用できることを知っていただきたい、と思うようになりました。

  そして、平成10年ころ。 若い人がいるところはどこか?学校だ! 学校に行きたい、行こう! という流れになったわけです(あくまでも、私の場合は、です。当初からもっと深く論理的に法教育の必要性を分かっておられたであろうМ先生ごめんなさい。)。

 ところが、当時、弁護士は学校相手にいちゃもん(体罰あかん、とかイジメあかん、とか)をつけに行く存在として学校からはどっちかというと嫌われていました。 そんな弁護士が「学校に行きたい」と突然言っても、学校が「そうですか、ほな来てください」と受け入れてくれるはずはなし。  また、教員免許もなく授業を行うノウハウも全くない、教育者としてはド素人の弁護士が学校へ行って授業を本当にできるのか?迷惑になるだけでは?という自覚もありました。

 そこで、一応、生徒さんたちに興味をもっていただけそうなネタ(=授業テーマ) を冊子で用意しました。そして、正規の学科の授業が終わった後の「ホームルーム」なら、授業の妨害にはならないよね、面白かったら聞いてもらえるよね、と、弁護士による出張授業を「法むるーむ」と名付けました(名付け親は大阪の現法教育委員会委員長の木村雅史弁護士です)。

 これだけ準備をした上で「弁護士が〇〇のテーマで授業できますので呼んでください」と売り込み、ありがたくも、学校から呼んでいただけるようになったわけです。 そして、自分が教壇に立って授業を行い、弁護士になってはじめて、伝えたいことが思うように伝わらない「伝える」難しさを実感しました。学校の先生方の努力と苦労が身にしみました。自分の学生時代を振り返り、寝たり早ベンをしたりしたことを心から反省しました。私を教えてくださった〇×先生ごめんなさい。悪い生徒でした・・  他方、うまく伝えられたときの生徒たちの「わかった!」顔の輝きにすっかりはまってしまいました。

 出張授業を10年以上やってきて、その間、何とかうまく伝えたい!と自分なりに工夫をしてきました。経験交流会等を通じてプロの教員の方や他の弁護士の工夫も色々教わることもできました。

 ご縁がありましたら、このブログで、出張授業のノウハウ等についてお伝えしていきたいと存じます。

 では、また。

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「居場所のない子どもたち」シンポジウムのご報告・お礼

post on 10月 29th, 2012
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先日ご案内させていただいた「居場所のない子どもたち」のシンポジウムは、 150名を超える方に参加をいただいて無事に終えることができました。 参加者は、弁護士のみならず、福祉の関係の方や実際に子どもたちを支援していただいている施設の方など 様々な分野の方に参加をいただき、 司法と福祉のはざまにいる高校生年齢の子どもたちの支援についての関心の高さがうかがわれました。 今回は、現状報告と問題提起をさせていただく形のシンポジウムでしたが 今後は、どういう形で支援をしていくかについて、弁護士として何ができるか、考えていかないといけないなと思いました。 シンポジウムやその準備活動を通じて、色んな方々とのつながりができました。 そのつながりを大切にしていきたいと思います。 みなさんアンケート用紙に真剣にご意見を書いてくださっているので、 まずはアンケートを集約して、シンポジウムを総括して、 具体的に何ができるかを考えていきたいと思います。
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【ご案内】10月27日のシンポジウム「居場所のない子どもたち~義務教育を終えた子どもに必要な支援を考える~」

post on 10月 23rd, 2012
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こんにちは。門松です。 自己紹介で書かせていただいておりますが、私は、子どもの権利委員会に所属しております。 このブログでその活動などについていろいろとご紹介していきたいと思います。 今週の土曜日10月27日1時から4時半まで大阪弁護士会館でシンポジウムを行います。 入場は無料で、どなたでも参加可能ですので、ご興味のある方はぜひお越しいただければと思います。 テーマはタイトルの通り 「居場所のない子どもたち~義務教育を終えた子どもに必要な支援を考える~」 です。 家庭で保護者から虐待を受けていたりするなど家庭に大きな問題を抱えていたりすると、 家庭に帰せない子どもたちがたくさんいます。 そして、家庭に帰せない場合、中学生年齢くらいまでは、児童養護施設等の福祉の施設で 保護することができるのですが、 中学卒業後は、高校に在学していない限り、「自立」をせざるを得なくなります。 自立=仕事を見つけて自分で生活していくことが必要となります。 しかし、中学卒業したばかりの15歳、16歳、17歳の子どもが 安心した環境でもなく、誰からも支えられることもなく、 仕事を続けて生活していくのは非常に困難です。 その中には、仕事を辞めて、友達の家を転々と泊まり歩いたり、 公園で寝泊まりするうちに、非行グループに染まって、事件を起こしたりする子どももいます。 弁護士になって丸5年になりましたが、 子どもの権利委員会で活動しているうちに、 そういう行き場のない子どもたちを支援してくださる方が大阪にはいろいろいらっしゃることを知りました。 今回のシンポジウムでは、第1部では、そういう支援してくださる施設や団体のほんの一部ですが 直接見学に行って、インタビューした内容を報告します。 第2部では、子どもの支援をしてくださる方々をゲストにお招きして、パネルディスカッションを行います。 興味のある方は是非、のぞいてみてください!
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ブログを始めます

post on 9月 18th, 2012
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ブログを始めます キンモクセイの香りがするこの季節に、公式サイト、当ブログをオープンすることができました。 公式サイトともどもよろしくお願いします。 http://keika-law.jp/