先月は、骨折しました…という近況報告になってしまったので、
業務や活動のご紹介ができませんでしたので、今月は、未成年後見人についてお話ししたいと思います。
ちなみに、骨折はおかげさまでほぼ完治に近い状態です。
今月は、未成年後見制度についてご紹介したいと思います。
成人で、判断能力を乏しい方のために、成年後見制度があります。
これに対し、未成年の場合は、未熟で判断能力が不十分のため、
日常の契約以外は、親権者の同意が必要になったり、親権者が代理権を行使したります。
例えば、携帯電話の契約を未成年の子どもがする場合、
「親権者の同意欄」にサインを求められますよね?
そうやって親権者が同意して未成年の子どもは契約ができます。
未成年の子どもに親権者がいない場合、裁判所で後見人が選任されます。
これが未成年後見制度です。
ちなみに親権者がいないというのは、両親がいないという場合だけでなく、
両親が離婚してどちらか一方が親権者となった場合、
その親権者がいない場合もあります。
(母親が親権者となったのちに、何らかの理由で亡くなった場合、
直ちに父親が親権者になるわけではありません。)
私も成年後見も担当しておりますが、同じく未成年後見も担当しております。
通常、未成年者に親権者がいなくなったりした場合、
その子を引き取った親族などが後見人に選任されるのが一般的です。
このように親族後見人がいない場合、弁護士が後見人になるケースもあります。 その場合は、日常生活のことも
しなければならないので、学校の懇談にも出席して 進路の相談に乗ったりすることもあります。
まさに親代わりのような制度です。
これまでは、未成年後見人は一人しかなれませんでしたが、
民法が改正されたことによって複数人で後見人となることが認められるようになりました。
そのため、親族後見人では、財産管理に不十分にできなかったり、
場合によっては、使途が不明な多額の財産の費消があったりするような場合は、
裁判所が専門職後見人として、財産管理のみを担当させるため、弁護士が選任されます。
(場合によって、使途が不明な財産がなくなっていれば取り返すために手続きもします)
昔から未成年後見人制度はありましたが、複数後見の認められるようになったことで、
日常の世話は親族後見人が担当して、財産の管理を弁護士が担当するという形の
未成年後見制度の活用は、今後も増えていくのではないかと思います。
今後も、子どものための制度についていろいろとご紹介できたらと思います。