中小企業診断士試験に合格しました

post on 2月 17th, 2021
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 こんにちは。高橋です。このブログに投稿するのは初めてですが、よろしくお願いします。

 タイトルにありますとおり、本年1月、中小企業診断士試験に合格しました。

 「中小企業診断士って何?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。私も2、3年前までよく知りませんでした。もしかしたら今でもちゃんと分かっていないかもしれません。中小企業診断協会のホームページによると、中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家とされています。

 中小企業診断士の資格を取得して何かをしたいという目的が特にあったわけではありません。弁護士として中小企業関係の仕事をする際、中小企業のことや財務諸表の読み方等について分からないことが多く、より理解できるようになるために勉強をしよう、勉強するならついでに資格も取ってみよう、と思ったのが受験のきっかけでした。

 無事試験には合格したのですが、中小企業診断士として登録をするためには、実務要件を満たす必要があります。合格から3年以内に、15日間、実務補習を受けるか診断業務を行う必要があるのですが、現在、週1回の非常勤裁判官としての勤務がありますので、すぐに時間を作ることはなかなか難しそうです。本年の9月末をもって非常勤裁判官の任期が終了しますので、そのあとにぼちぼち要件を満たしていきたいなと考えています。

 勉強をしてみて、少しではありますが、中小企業に関する理解が進み、よりお役に立つことが出来るようになったのではないかと思っています。中小企業に関することについて、何かお困りごと等ご相談がございましたら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

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臨時休業のお知らせ

post on 1月 26th, 2021
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2度目の緊急事態宣言が大阪に発令されて、2週間ほど経過しておりますが、

新型コロナウイルスの感染拡大は続いております。

当事務所もマスクの着用や手指の消毒や、アクリル板の設置など、可能な限りの

感染対策を講じておりますが、

人との接触を可能な限り避けるため、

リモートワークを可能な限り実施させていただきたいと思います。

つきましては、令和3年1月29日(金)は、臨時休業とさせていただきます。

依頼者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、

お電話につきましては、週明け、2月1日(月)以降にご連絡いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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緊急事態宣言解除による対応について

post on 6月 23rd, 2020
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ご連絡遅くなりましたが、5月21日付の緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間を午前10時から午後5時までに戻しました。

コロナウイルス感染の対策は依然として必要ですので、当事務所は、以下の通りの対応をさせていただきます。
・弁護士、事務局ともにマスクをして対応させていただきます。
・来所される方については、マスクの着用と消毒をお願いいたします。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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臨時休業のお知らせ2

post on 4月 27th, 2020
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緊急事態宣言が出てから、 2週間以上経過し、

弁護士、事務局ともに 交代勤務や在宅勤務等の工夫をしてきましたが、いまだコロナウイルスの収束の気配は見えません。

できるだけ人との接触を避けるべく、 大変申し訳ありませんが、 4月30日(木)、5月1日(金)は 臨時休業とさせていただきます。

祝日を含めると休業が長くなってしまい、 依頼者、関係者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、 何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

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臨時休業のお知らせ

post on 4月 21st, 2020
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莚井です。

 大阪に新型コロナウィルス感染拡大の虞れありという理由で緊急事態宣言が出て明日でちょうど2週間が経ちます。

 法律事務所は休業要請の対象となっている業種ではございませんが、4月いっぱいと連休明けの5月8日までのほとんどすべての裁判は延期となり、お客様と直接お会いしての法律相談も控えさせていただいている状況です。また、所員一同の外出を絞るべく、弁護士、事務局とも交代で事務所に来る形で業務を行って参りましたが、通勤による感染の虞れがぬぐえませんので、更に外出する機会を減らすべく、大変勝手ながら、明日4月22日は当事務所は臨時休業とさせて頂きます。

 一日も早く新型コロナ禍が収束することを祈りつつ。

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営業時間短縮のお知らせ

post on 4月 6th, 2020
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莚井です。

 せっかくの桜の季節にも関わらず、不要不急の外出は控えるべきとのことで今年は近所の公園での花見もできませんね。 

 当事務所も、新型コロナウィルス感染症拡大予防対策として、本日4月6日から当面の間、事務所の営業時間を下記のとおり短縮することといたします。皆様におかれましてはご不便・ご迷惑をおかけすることとなりますが、何とぞご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

  短縮後の営業時間:午前10時~16時  

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ホームページリニューアルしました!

post on 1月 23rd, 2020
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 当事務所は、昨年11月に同じビルの4階から3階に移転しました。

 そして、令和2年1月1日付で、パートナーとして、髙橋礼雄弁護士が、加入し、弁護士3名、事務局2名体制となりました。

 これを機に、ホームページをリニューアルし、プロフィール写真も撮りなおしました。

 髙橋弁護士より、またブログ内で、改めてご挨拶させていただきます。

 本年2月6日(木)11時より18時ころまで、当事務所で小宴を開催させていただきます。

 軽食などもご用意しておりますので、お近くにお越しの際は、お気軽にお越しください。

 

 

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「使える!」子ども手続代理人研修の講師を担当します

post on 11月 26th, 2019
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門松です。

私と莚井は、他6名の弁護士とともに、 本日3時から弁護士会館で、子ども手続代理人の研修を行います。

この研修は、弁護士を対象とする研修ですが、 研修としては、 いくつかの子ども手続代理人が有用な事例を紹介します。

①離婚(親権者指定)・面会交流

②監護者指定・子の引渡し・面会交流

③親権者変更

といった子どもに関する家庭裁判所の手続きにおいて、

意思能力のある子どもについての意思を反映させるため、

子ども自身に弁護士をつける制度が、 家事手続法で導入されました。

家事事件において、子どもの養育に関することについて 争いがあったりするときは、子どもの意向を把握するための調査官による調査があります。

ただ、子どもが現在の状況の説明を聞きたかったり、 自分の気持ちを整理したり、 気持ちが揺れ動いたりする場合の相談をしたり、 と大人が継続的に関わる必要がある場合があります。

その時に子ども手続代理人が 子どもの立場にたって、子どもの気持ちを代弁し、 親子関係を調整したりします。

以前、子どもに関する事件を担当した際、

子どもが親の離婚の際に自分の話を全く聞いてもらえなくて、自分は蚊帳の外だった、 自分の家族の話なのに自分に何も聞いてもらえず、 誰と暮らすかとか勝手に決められてた ので悲しい思いをしたと話してくれたことがあります。

子ども手続代理人という制度のことを考えるとき、 その言葉を思い出します。

親の離婚は子どもにとって人生の一大事です。 親も子どももともに幸せになるために、 この制度を活用できる場がもっと増えることを 願っています。

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移転完了しました

post on 11月 11th, 2019
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11月2日から3日にかけて、すべての移転作業が終了し、週明け5日から移転先の3階で執務を開始しました。

同じビル内の移転ですが、大きなものを搬出、搬入するので、なかなか大変な作業でした。 スペースが倍になり、会議室が二つになりました。

本や書類も重複しているようなものを整理するよい機会になりました。

きれいに整理した机やロッカーを維持できるように頑張ります(笑)

 

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移転のお知らせ

post on 10月 15th, 2019
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当事務所は令和元年11月1日付で、事務所を移転することになりました。

移転先は同じビルの3階となります。

電話番号、ファックス番号、メールアドレスは変わりません。

11月1日から11月4日にかけて、移転作業に入りますので、電話やファックス、メールがつながらない場合もあります。

ご連絡は、10月31日まで、もしくは、11月5日以降にお願いいたします。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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