いつもお世話になっております。
さて、当事務所は、誠に勝手ながら以下の通り夏季休業とさせていただきます。
休業期間:8月11日(火)から8月16日(日)まで
営業再開:8月17日から通常営業
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
さて、当事務所は、誠に勝手ながら以下の通り夏季休業とさせていただきます。
休業期間:8月11日(火)から8月16日(日)まで
営業再開:8月17日から通常営業
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
莚井と門松は、令和5年6月21日、浪速少年院設立100周年記念式典に出席しました。
浪速少年院は、全国初めての少年院として、関東の多摩少年院と共に大正12年に設立されました。
記念式典では、大阪家庭裁判所の所長や大阪地方検察庁の検事正など来賓からの祝辞とこれまでの浪速少年院の歩みについてのDVDの上映などがなされました。
そのほか、パネル展示や少年たちの作品が展示がありました。また浪速少年院公認マスコットキャラクター「なにワン」の紹介もありました。
設立した当時は、幼年監獄(今でいう少年刑務所)や 感化院(今でいう児童自立支援施設)があるので、あえて別に少年院を設けなくても、という声もあったそうです。
しかし、100年後の現在、少年事件を担当するにあたり、少年院抜きで少年事件を語ることはできないほど少年院は重要な役割を果たしています。
少年事件の付添人を担当して、少年の希望にかなわず、残念ながら少年院送致になるケースはあります。
少年院送致になった少年から手紙をもらうことも多いのですが、審判前に比較してもものすごくきれいな字で、
「拝啓」から始まって「敬具」で終わる作法までしっかりした手紙をもらいます。
それだけでも付添人活動中に書いてもらった度の反省文や謝罪文よりも全く違うので、成長を感じる瞬間です。
時々、少年院に面会に行くこともありますが、審判前よりいい表情をしていたり、「嫌だと思ってたけど少年院に来てよかった。」
という少年もいて、きっと自分と本気で向き合ってくれる法務教官に出会えたのだろうなと思っています。
少年法が改正され、特に18歳、19歳の少年が、以前より、刑事裁判を受けるケースが多くなることが予想されますが
付添人として、在宅処分が難しくとも、せめて少年院での矯正教育の必要性を今後も訴えていこうと思います。
門松です。
私が所属する子どもの権利委員会では、
令和5年8月26日に「みんなで考えるこれからの学校-どうする?校則ー」というシンポジウムを開催します。
昨今、不合理な校則やその校則による不適切な運用が話題となり、校則の見直しに向けた動きがあります。
その見直しについて、どうやって進めるべきか、
これからの校則の在り方をみなさんと一緒に考える機会になればと思います。
憲法学者でメディアでも活躍されている木村草太教授から、
「子どもの人権保障」をテーマにわかりやすく講演していただき、
子どもの権利委員会の委員が各校に校則の調査に言った事例報告を行い、
木村教授とともにパネルディスカッションを行います。
中高生の方、中高生のお子さんを持っておられる方、
子どもの人権保障に興味を持っていただける方には、ぜひご参加いただければと思います。
お申し込み方法は、大阪弁護士会のホームページ
https://www.osakaben.or.jp/event/2023/2023_0826.php
こちらをご覧ください。
2度目の緊急事態宣言が大阪に発令されて、2週間ほど経過しておりますが、
新型コロナウイルスの感染拡大は続いております。
当事務所もマスクの着用や手指の消毒や、アクリル板の設置など、可能な限りの
感染対策を講じておりますが、
人との接触を可能な限り避けるため、
リモートワークを可能な限り実施させていただきたいと思います。
つきましては、令和3年1月29日(金)は、臨時休業とさせていただきます。
依頼者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
お電話につきましては、週明け、2月1日(月)以降にご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご連絡遅くなりましたが、5月21日付の緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間を午前10時から午後5時までに戻しました。
コロナウイルス感染の対策は依然として必要ですので、当事務所は、以下の通りの対応をさせていただきます。
・弁護士、事務局ともにマスクをして対応させていただきます。
・来所される方については、マスクの着用と消毒をお願いいたします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言が出てから、 2週間以上経過し、
弁護士、事務局ともに 交代勤務や在宅勤務等の工夫をしてきましたが、いまだコロナウイルスの収束の気配は見えません。
できるだけ人との接触を避けるべく、 大変申し訳ありませんが、 4月30日(木)、5月1日(金)は 臨時休業とさせていただきます。
祝日を含めると休業が長くなってしまい、 依頼者、関係者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、 何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
当事務所は、昨年11月に同じビルの4階から3階に移転しました。
そして、令和2年1月1日付で、パートナーとして、髙橋礼雄弁護士が、加入し、弁護士3名、事務局2名体制となりました。
これを機に、ホームページをリニューアルし、プロフィール写真も撮りなおしました。
髙橋弁護士より、またブログ内で、改めてご挨拶させていただきます。
本年2月6日(木)11時より18時ころまで、当事務所で小宴を開催させていただきます。
軽食などもご用意しておりますので、お近くにお越しの際は、お気軽にお越しください。
門松です。
私と莚井は、他6名の弁護士とともに、 本日3時から弁護士会館で、子ども手続代理人の研修を行います。
この研修は、弁護士を対象とする研修ですが、 研修としては、 いくつかの子ども手続代理人が有用な事例を紹介します。
①離婚(親権者指定)・面会交流
②監護者指定・子の引渡し・面会交流
③親権者変更
といった子どもに関する家庭裁判所の手続きにおいて、
意思能力のある子どもについての意思を反映させるため、
子ども自身に弁護士をつける制度が、 家事手続法で導入されました。
家事事件において、子どもの養育に関することについて 争いがあったりするときは、子どもの意向を把握するための調査官による調査があります。
ただ、子どもが現在の状況の説明を聞きたかったり、 自分の気持ちを整理したり、 気持ちが揺れ動いたりする場合の相談をしたり、 と大人が継続的に関わる必要がある場合があります。
その時に子ども手続代理人が 子どもの立場にたって、子どもの気持ちを代弁し、 親子関係を調整したりします。
以前、子どもに関する事件を担当した際、
子どもが親の離婚の際に自分の話を全く聞いてもらえなくて、自分は蚊帳の外だった、 自分の家族の話なのに自分に何も聞いてもらえず、 誰と暮らすかとか勝手に決められてた ので悲しい思いをしたと話してくれたことがあります。
子ども手続代理人という制度のことを考えるとき、 その言葉を思い出します。
親の離婚は子どもにとって人生の一大事です。 親も子どももともに幸せになるために、 この制度を活用できる場がもっと増えることを 願っています。