いつもお世話になっております。
さて、当事務所は、誠に勝手ながら以下の通り夏季休業とさせていただきます。
休業期間:8月11日(火)から8月16日(日)まで
営業再開:8月17日から通常営業
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
さて、当事務所は、誠に勝手ながら以下の通り夏季休業とさせていただきます。
休業期間:8月11日(火)から8月16日(日)まで
営業再開:8月17日から通常営業
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
莚井と門松は、令和5年6月21日、浪速少年院設立100周年記念式典に出席しました。
浪速少年院は、全国初めての少年院として、関東の多摩少年院と共に大正12年に設立されました。
記念式典では、大阪家庭裁判所の所長や大阪地方検察庁の検事正など来賓からの祝辞とこれまでの浪速少年院の歩みについてのDVDの上映などがなされました。
そのほか、パネル展示や少年たちの作品が展示がありました。また浪速少年院公認マスコットキャラクター「なにワン」の紹介もありました。
設立した当時は、幼年監獄(今でいう少年刑務所)や 感化院(今でいう児童自立支援施設)があるので、あえて別に少年院を設けなくても、という声もあったそうです。
しかし、100年後の現在、少年事件を担当するにあたり、少年院抜きで少年事件を語ることはできないほど少年院は重要な役割を果たしています。
少年事件の付添人を担当して、少年の希望にかなわず、残念ながら少年院送致になるケースはあります。
少年院送致になった少年から手紙をもらうことも多いのですが、審判前に比較してもものすごくきれいな字で、
「拝啓」から始まって「敬具」で終わる作法までしっかりした手紙をもらいます。
それだけでも付添人活動中に書いてもらった度の反省文や謝罪文よりも全く違うので、成長を感じる瞬間です。
時々、少年院に面会に行くこともありますが、審判前よりいい表情をしていたり、「嫌だと思ってたけど少年院に来てよかった。」
という少年もいて、きっと自分と本気で向き合ってくれる法務教官に出会えたのだろうなと思っています。
少年法が改正され、特に18歳、19歳の少年が、以前より、刑事裁判を受けるケースが多くなることが予想されますが
付添人として、在宅処分が難しくとも、せめて少年院での矯正教育の必要性を今後も訴えていこうと思います。
門松です。
私が所属する子どもの権利委員会では、
令和5年8月26日に「みんなで考えるこれからの学校-どうする?校則ー」というシンポジウムを開催します。
昨今、不合理な校則やその校則による不適切な運用が話題となり、校則の見直しに向けた動きがあります。
その見直しについて、どうやって進めるべきか、
これからの校則の在り方をみなさんと一緒に考える機会になればと思います。
憲法学者でメディアでも活躍されている木村草太教授から、
「子どもの人権保障」をテーマにわかりやすく講演していただき、
子どもの権利委員会の委員が各校に校則の調査に言った事例報告を行い、
木村教授とともにパネルディスカッションを行います。
中高生の方、中高生のお子さんを持っておられる方、
子どもの人権保障に興味を持っていただける方には、ぜひご参加いただければと思います。
お申し込み方法は、大阪弁護士会のホームページ
https://www.osakaben.or.jp/event/2023/2023_0826.php
こちらをご覧ください。
こんにちは。高橋です。このブログに投稿するのは初めてですが、よろしくお願いします。
タイトルにありますとおり、本年1月、中小企業診断士試験に合格しました。
「中小企業診断士って何?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。私も2、3年前までよく知りませんでした。もしかしたら今でもちゃんと分かっていないかもしれません。中小企業診断協会のホームページによると、中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家とされています。
中小企業診断士の資格を取得して何かをしたいという目的が特にあったわけではありません。弁護士として中小企業関係の仕事をする際、中小企業のことや財務諸表の読み方等について分からないことが多く、より理解できるようになるために勉強をしよう、勉強するならついでに資格も取ってみよう、と思ったのが受験のきっかけでした。
無事試験には合格したのですが、中小企業診断士として登録をするためには、実務要件を満たす必要があります。合格から3年以内に、15日間、実務補習を受けるか診断業務を行う必要があるのですが、現在、週1回の非常勤裁判官としての勤務がありますので、すぐに時間を作ることはなかなか難しそうです。本年の9月末をもって非常勤裁判官の任期が終了しますので、そのあとにぼちぼち要件を満たしていきたいなと考えています。
勉強をしてみて、少しではありますが、中小企業に関する理解が進み、よりお役に立つことが出来るようになったのではないかと思っています。中小企業に関することについて、何かお困りごと等ご相談がございましたら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。
2度目の緊急事態宣言が大阪に発令されて、2週間ほど経過しておりますが、
新型コロナウイルスの感染拡大は続いております。
当事務所もマスクの着用や手指の消毒や、アクリル板の設置など、可能な限りの
感染対策を講じておりますが、
人との接触を可能な限り避けるため、
リモートワークを可能な限り実施させていただきたいと思います。
つきましては、令和3年1月29日(金)は、臨時休業とさせていただきます。
依頼者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
お電話につきましては、週明け、2月1日(月)以降にご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご連絡遅くなりましたが、5月21日付の緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間を午前10時から午後5時までに戻しました。
コロナウイルス感染の対策は依然として必要ですので、当事務所は、以下の通りの対応をさせていただきます。
・弁護士、事務局ともにマスクをして対応させていただきます。
・来所される方については、マスクの着用と消毒をお願いいたします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言が出てから、 2週間以上経過し、
弁護士、事務局ともに 交代勤務や在宅勤務等の工夫をしてきましたが、いまだコロナウイルスの収束の気配は見えません。
できるだけ人との接触を避けるべく、 大変申し訳ありませんが、 4月30日(木)、5月1日(金)は 臨時休業とさせていただきます。
祝日を含めると休業が長くなってしまい、 依頼者、関係者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、 何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
莚井です。
大阪に新型コロナウィルス感染拡大の虞れありという理由で緊急事態宣言が出て明日でちょうど2週間が経ちます。
法律事務所は休業要請の対象となっている業種ではございませんが、4月いっぱいと連休明けの5月8日までのほとんどすべての裁判は延期となり、お客様と直接お会いしての法律相談も控えさせていただいている状況です。また、所員一同の外出を絞るべく、弁護士、事務局とも交代で事務所に来る形で業務を行って参りましたが、通勤による感染の虞れがぬぐえませんので、更に外出する機会を減らすべく、大変勝手ながら、明日4月22日は当事務所は臨時休業とさせて頂きます。
一日も早く新型コロナ禍が収束することを祈りつつ。
莚井です。
せっかくの桜の季節にも関わらず、不要不急の外出は控えるべきとのことで今年は近所の公園での花見もできませんね。
当事務所も、新型コロナウィルス感染症拡大予防対策として、本日4月6日から当面の間、事務所の営業時間を下記のとおり短縮することといたします。皆様におかれましてはご不便・ご迷惑をおかけすることとなりますが、何とぞご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
短縮後の営業時間:午前10時~16時