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臨時休業のお知らせ

junko post on 4月 21st, 2020
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莚井です。

 大阪に新型コロナウィルス感染拡大の虞れありという理由で緊急事態宣言が出て明日でちょうど2週間が経ちます。

 法律事務所は休業要請の対象となっている業種ではございませんが、4月いっぱいと連休明けの5月8日までのほとんどすべての裁判は延期となり、お客様と直接お会いしての法律相談も控えさせていただいている状況です。また、所員一同の外出を絞るべく、弁護士、事務局とも交代で事務所に来る形で業務を行って参りましたが、通勤による感染の虞れがぬぐえませんので、更に外出する機会を減らすべく、大変勝手ながら、明日4月22日は当事務所は臨時休業とさせて頂きます。

 一日も早く新型コロナ禍が収束することを祈りつつ。

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営業時間短縮のお知らせ

junko post on 4月 6th, 2020
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莚井です。

 せっかくの桜の季節にも関わらず、不要不急の外出は控えるべきとのことで今年は近所の公園での花見もできませんね。 

 当事務所も、新型コロナウィルス感染症拡大予防対策として、本日4月6日から当面の間、事務所の営業時間を下記のとおり短縮することといたします。皆様におかれましてはご不便・ご迷惑をおかけすることとなりますが、何とぞご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

  短縮後の営業時間:午前10時~16時  

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臨時休業のお知らせ

junko post on 9月 3rd, 2018
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莚井です。

 今日は9月3日です。例年であればそろそろセミに代わり秋の虫の音が聞こえてきてもよいはずですが、今年はいつまでも35℃超の異常な暑さが続き、台風も1週間おきにやってくるようです。

 ところで、明日9月4日(火)に、台風21号が近畿地方を直撃する見通しのため、JRをはじめとする交通機関が運休する予定との報道に接しました。

 そこで、誠に勝手ではございますが、当事務所は明日臨時休業させていただきます。

 台風の備えをしていただき、皆さまご自愛くださいませ。

 

 

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8月18日(木)シンポジウムをやります。

junko post on 8月 9th, 2016
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主権者教育シンポ(大弁)B 表再び、莚井です。

 大阪の最高気温36℃なんだそうで、めちゃくちゃに暑いですね。 公職選挙法が改正され18歳からに選挙年齢が引き下げられた関係もあり「主権者教育」も熱いトピックスです。

 大阪弁護士会では「弁護士と考える18歳選挙権」というタイトルで来週木曜日18日の午後2時からシンポジウムを開催します。  中身はこちら→

 ただ、主権者教育ってそんなむつかしい話ではないです。

 主権者と言えばまず、参政権→投票ですが、実際のところ投票の時だれに入れたらいいかわからん、とか、国家とか法律とか難しい、遠い話はよくわからんからだれか分かる人に任せとこ、という話になりがちです。でもよく考えると、「投票の結果選ばれるのは誰?」→「国会議員」→「国会議員は何をする人?」→「法律を作ったり予算を決めたりする人」なんです。つまり、実は法律を何のためにどう作るか(作られているか)ということは私たち一般市民の身近かつ切実な問題なので(特に税金!)、普段から法律とかに興味を持ってほしい、そして、主権者としてどういう法律や予算がほしいかをちょっと考えてみませんか、ということなのです。

 学校で「主権者教育」をやっておられるのは、勿論先生方です。ところが、学校の先生方は、普通の教科の授業はもちろん、クラブ活動指導や生活指導、はては進路指導もやられるわけですから、大変お忙しい。そこで、弁護士が「主権者教育」やったらどんな授業になるのか、やってみました。そのうちのいくつの授業をDVDに撮りましたので(むしろいも撮られました・・)、授業風景を撮影したDVDを見ていただきながら、また「法むるーむ」の本の紹介もさせていただきながら、学校の先生と弁護士が主権者教育のアイディアを一緒に考える。そんなシンポジウム(になる予定)です。

 学校の先生や弁護士でなくてもどなたでも参加いただけますので、興味のある方は是非どうぞ大阪弁護士会に参加希望をお申し出ください。

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莚井が本を書きました!

junko post on 7月 26th, 2016
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法むる―むチラシ0304法むる―むチラシ裏0304

 莚井が原稿を書いた本です。書いたと言っても全部で11章あるうち、2章分だけですけど。清水書院さんという教科書会社から、学校で使う副教材として出版されました。今年の4月から書店に並んでい(るはず)ます。脚本形式になっており、登場人物たちのセリフで物語が進み、様々な法的トラブルを主人公たちが苦労しながら解決していくストーリーとコラムで、読めば法律知識や法的思考が身につくように工夫を凝らしました。全部で約100頁、定価税別950円とさっと読める分量かつお得な値段です。事務所にも置いてありますので、興味のある方は是非ご覧になってください。

 ブログの更新もあまりできていないのに何やってんだか・・と自分でも思いますが、前にも申し上げた通り、弁護士の仕事をやっていると、「もっと早くに相談していただけたら別な結論があったのでは」「法の知識がおありだったら、別な選択をされたのではないか」と思うことが多々ありました。そこで、学校へ弁護士が押しかけて授業をする出張授業を始めたわけですが、弁護士が出張授業に行く活動を、大阪弁護士会では、学校で行われている教科外の授業である「ホームルーム」をもじって、「法むるーむ」と呼んでいました。そして、実を言えば、この「法むるーむ」活動を始める更に半年ぐらい前に、「法むるーむ」という名前の冊子を大阪弁護士会協同組合から発行していたのです。

 この初代「法むるーむ」は、全部で6章、50ページ程度の小冊子で、社会に出る前の生徒(主に高校生)にずばり「知ってほしい法律知識」を脚本形式のストーリーの中で解説するものでした。発行時に大阪府下の各高校に1冊すづ送ったのですが、それだけでは肝心の高校生の皆さんに読んでもらうことは期待できません。そこで、弁護士の出張授業中に生徒さんたちにセリフを読んでもらったり、授業後に「あとはこれを読んでおいてください」といって渡したりして、むつかしい法についての授業をよりわかりやすくするのに使っていました。残念なのは、弁護士会協同組合にしか置いていませんので、弁護士以外の学校の教員の方たちは勿論、弁護士会内でもほとんどその存在が知られておらず、一般の方に読んでもらえなかったことでした。

 今回、清水書院さんから改めて「法についてわかりやすい本を、学校の授業でも使える副教材を、テーマごと脚本形式で書いてほしい」というお話を頂き、初代「法むるーむ」執筆者(莚井もその一人です)をはじめ多くの弁護士と現場の教員の方たちが集まって2年かかりました。休日や夜に会合を重ね、互いの書いた章について議論と推敲をしあい、各章8ページ11章の脚本形式でストーリーが進む原稿を書きました。執筆と会合のため休みをつぶし、睡眠不足にもなりましたが、弁護士が知識経験を振り絞り、学校現場を知り尽くしたベテラン(という表現でいいのかな?若い方もいますから。とにかく、皆さん教員として素晴らしい方たちです)教員の方たちの持つ「生徒たちの知りたいこと」「難しいことを伝えるノウハウ」と合わさって、「読みやすいこと」「わかりやすいこと」「自然に法律知識や法的思考が身につく」本になったと自負しています。教科書の副教材ですので、中学高校生が読みやすいよう、ふりがなを付け、平易な言葉遣いを心がけました。一般の大人の方にもお役に立つ内容になっていますので、莚井が書いたからというわけではなく、是非、一読をおすめします。

 あ、業務時間中には執筆はしていませんのでご安心ください。業務時間は、ご相談に見えられている皆様のための時間ですから。

 莚井が担当したのはどの章でしょう。おわかりになりますか?

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門松弁護士に赤ちゃんが生まれました。

junko post on 3月 20th, 2015
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莚井です。

 門松弁護士に3月5日に女の赤ちゃんが生まれました。

 門松弁護士は切迫早産しかかって去年の年末からずっと入院しっぱなしだったのでやきもきしましたが、無事生まれて一安心です。

 門松弁護士の弁護士業への復帰は大分先になりそうですが、子どもに振り回される経験を経てきっと辛抱強さと強かさを増して復帰してくるでしょう。それを楽しみに留守を守っていきます。

 出産・子育てについての思いについては門松弁護士が後日自分ですると思いますが、とりあえずお知らせいたします。

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月刊「自由と正義」に莚井の記事が載りました。

junko post on 10月 28th, 2014
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莚井です。

 前回のブログ更新から4ヶ月。桂花ことキンモクセイの香り漂う秋になりました。

  私ごとですが、今年で私は弁護士になって20年。去る8月末に司法修習同期生が集まる20周年同窓会がありました。

 20年も弁護士をやっているうちに、皆様の相談をお聞きして解決を探すという「普通」の弁護士の仕事の他の「普通じゃない」仕事が増えました。

 市町村の各種委員や家庭裁判所の調停員になったり、学校へ授業しに行ったり。

 上記の「普通じゃでない」仕事は、個々の依頼者の皆様の問題を解決する「普通」の仕事の場合の醍醐味はないのですが、その代わり、もっと広く「社会」のお役に立っている実感が持てるので、それはそれでやりがいがあります。

 困るのは、「普通じゃない」仕事のフィー(日当)が、「委員会」に出席している時間分しかもらえないこと。移動時間や記録を読んで事案を検討したり事例や法令を調べたりレジュメを起案したりといった準備にかかる時間分はただなので、移動や準備時間も入れて時給を計算すると1000円に満たないこともしばしば。

 これでも私は弁護士事務所の経営者でして、家賃などの固定経費がかかっていますので、時給1000円では仮に無休で毎日10時間働いても赤字になってしまいます。

 いわゆる「もうかってる」弁護士なら、「普通じゃない」仕事も名誉職と割り切れると思うんですが、正直、貧乏が板についてきました。

 ・・とこんな愚痴をこぼしてしまうのは、日弁連が発行している月刊誌「自由と正義」2014年10月号vol.65の特集記事「弁護士学校派遣制度の意義と課題」に寄稿したのですが、その原稿料が・・時給計算をしてみたら、ンひゃく円だったからです。

 記事の中身ですか?

  時間をかけてやっと原稿を完成させたところ、発行側の指示で字数制限がかかり、元の半分近くを削りました。そのため自分で読んでも尻切れトンボの感じがするお恥ずかしい出来です。削った分を復活させ、もっとわかりやすく書いたものをいつかこのブログでご紹介したいと思っています。

 では、また。急に寒くなってまいりました。皆様ご自愛ください。

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家事事件手続法が施行されて1年がたちました。

junko post on 6月 17th, 2014
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 莚井です。お久しぶりです。

 家事事件手続法が施行されて早1年以上がたってしまいました。

 それで?何か実際に変わったでしょうか?

 変わりました!婚姻関係調整(いわゆる離婚)事件が!

 今までは、離婚する夫婦間に子どもさんがいても、裁判(調停含む)手続き上は「夫婦のどちらが親権を取るか」「子どもをどちらの親が引き取るかは親が決める。」という観点でしか見られていませんでした。親の離婚でどっちかの親とは別れて暮らすことになる子どもさんの驚き、苦しみは置いてきぼりだったのです。

 それが、関係者が、特に裁判所が、「親が離婚(するかもしれない)」状態になった子どもさんたちに、今の気持ち、親に対する思いや意見を聞くようになったのです。

 但し、親が離婚(するかもしれない)というのは、子どもにとっては試練でしかないというのは聞くまでもなく当たり前のことでした。そして、子どもたちはお父さんお母さんが大好きですから、子どもたちはご両親には悩みを打ち明けてくれません。誰にも言えないでいる思いがたくさんあります。そこに、裁判所のほうが子どもたちに尋ねると、それなりに話してくれます。こんな感じです。↓

 「なんでうちが?!普通に、お父さんお母さん仲良くしてほしいのに、何でできないの?」「僕(私)が悪いの?私(僕)のせい?」「お母さん、お父さんの勝手で家引っ越すの絶対いや。学校変わるのもっといや。僕(私)らは家出ていかへん。お父さんとお母さんが一緒にいるから喧嘩になる。だったら、半分ずつ(たとえば1週間ずつ)帰っ(てきて私たちと暮らしたら)たらいいのに。」・・

 子どもたちはそれまで当たり前と思っていた日常、両親が揃って一緒に暮らす「普通の」風景がなくなることをなかなか受け入れることはできません。

 子どもが離婚をいやがってることは分かっていた。それなら、裁判所が子どもの気持ちを聞くことは無駄じゃないの?と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

 「普通」じゃなくなることに傷つき、苦しみながらも、両親の離婚(するかもしれない)状況を知らされ、裁判所が気持ちを聞いてくれたことで子どもたちの感じる疎外感は薄れます。

 さらに、裁判所からご両親に子どもたちの思いをフィードバックすることができます。それを受けてご両親の子どもさんたちに対する接し方も変わります。少なくとも「親の決めたことに子どもは黙って従うべき」とは言われなくなります。こうして、裁判所の聞き取りを経ることで気持ちが落ち着き、親の離婚を受け入れられるようになる子どもさんたちが大勢います。

 他方、子どもさんたちにとって裁判が早く進みすぎ、気持ちの整理がつかないまま、親の離婚に納得できないまま裁判が終わってしまうこともあります。

 どちらにせよ、親の離婚という試練に直面した子どもたちの苦しみをどうしたら軽減できるのでしょう?

 特効薬はありません。

 ですが、子どもたちの苦しみを軽くできるプロセスがあります。

 「面会交流」です。これも、家事事件手続法の中で重視されるようになりました。

 ところで、「どっか場所と時間決めて会うだけ」と一見簡単そうに見える面会交流ですが、実際にはなかなかスムーズにはいきません。子どもと親との日程調整もなかなか大変なのです、最近の子どもは忙しいですから。また、日程が決まったら決まったで今度は子どもは当日もその前後も期待と不安で緊張しまくり、ちょっとしたことで泣いたりすねたり、はしゃぎすぎたり。たまにしか会えない親に普段通りの姿は見せてくれません。面会交流が無事終わったとしても、今度は緊張が解けてぐったり。子どもを育ている方の親にとっても、たまにしか会えない方の親にとっても徒労感があり、何のために苦労してこんなこと(面会交流)続けてなきゃいかんのか、と嘆きたくなるお気持ちはよくわかります。

 ところが、緊張して疲れていても、面会交流を続けると子どもにはメリットがあります。「なんだ、お父さん(お母さん)ってこんな人だったんだ」、「仕事で疲れてても会いに来てくれた。一緒には暮らせないけど、気にかけてくれている。」とわかってくれるようになり、「「離婚したからお父さんとお母さんは夫婦じゃなくなったわけだけど、私(僕)の親であることには変わりない。離れて暮らしていても親子なんだ。」と親の離婚を受け入れてくれるようになります。

 つまり、面会交流は、日程調整やらなんやら、親にとっては結構な負担です。その分、子どもにとっては、気持ちの整理と親の愛情を確認できるものであり、とっても「いいこと」なのです。

 「面会交流権は子どものための権利であって、親の権利ではありません。」というのは、そういう意味なのです。

 長文になってしまいましたが、今までお読みいただきありがとうございました。

 

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明けましておめでとうございます。

junko post on 1月 8th, 2013
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莚井です。
 皆様 明けましておめでとうございます。本年も桂花法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
    
 さて、今年は巳年、鏡餅=「巳」、ヘビがとぐろを巻いた形をあらわすそうです。そう聞くと鏡開きのおもちを食べると今年1年いいことがあるような気がします。
    
 といいながら、年末にひいた風邪がなかなか治らず、年末にするはずのブログの更新がいまごろになってしまいました。
    
 ところで、今年1月1日から、家事事件手続法が施行されました。今回の法改正は、家事事件においてそれに巻き込まれた子どもたちの意見を聞こう、聞いたらできるかぎりそれを尊重しよう、という方向で改正が多く行われています。場合によっては、夫婦どちらの代理人でもない子どもだけのための「子どもの代理人」も利用できることになりました。大変喜ばしいことだと思っています。
    
 しかし、実務が始まると調停員もしている当職にとってはミスは許されません。各種研修に出てそれなりに本も読んて準備してきたので、あとは本番を待つのみ。新しい法律により何がどう変わるのか。わくわくしていますが、同時に緊張もしています。
   
 風邪が治りましたら、続報させていただきます。
    
 それでは、また。

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法教育?あれこれ

junko post on 11月 20th, 2012
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 莚井です。桂花ブログを覗いてくださってありがとうございます。

 プロフィールにも書きましたが、10年以上「法教育」をやっています。

 もっとも、自分がやっていることを最初から「法教育」と考えていたわけではありません。最初は、なんとなく「学校へ行ってみよう」という思いから「弁護士による出張授業」をやるようになり、「模擬裁判」や「法教育概念の確定・法教育の必要性の理論化」(正直このへんはあまり関与していませんのでよくわかりません)を経て、「出張授業」はいつのまにか「法教育」の立派な1枝になっていたのです。

 これもプロフィールに書きましたが、私は理論が苦手で、思いだけで動き始めることが多いのでこういうことがよく起きます。  ただ、この「法教育」は、思いだけで始めたものが多くの方の賛同と参加を得ることができ、名前も立派に「法教育委員会」になり、さらに大阪弁護士会全体として年間約250名もの弁護士を派遣し大阪府下の高校生のべ人数でいうと1万人を超える生徒さんたちを相手に授業をする大プロジェクトにまで育ったので、成功例だと密かに(?)自賛しています。  以下に、私の分かる限りの範囲で、「法教育」特に出張授業について述べたいと思います(繰り返しますが、理論面は苦手ですのでご容赦ください)。

 そもそもの発端は、弁護士として仕事をする中で、「もっと早くに相談していただきたかった(そしたらもっといい解決方法があったのに)」思いをすることが多かったことです。

 普通に生きていくのに法律の細かい知識は必要ない。けど、法律は使い道はある。困ったときは特に。だから、若いうちから、「法」というのは人を縛るいやなものではなくて、使いようでは使える「ツール=道具」だとわかっていただきたい、「法」を(ついでに法の専門家でである弁護士のことも)敬遠することなくどんどん活用できることを知っていただきたい、と思うようになりました。

  そして、平成10年ころ。 若い人がいるところはどこか?学校だ! 学校に行きたい、行こう! という流れになったわけです(あくまでも、私の場合は、です。当初からもっと深く論理的に法教育の必要性を分かっておられたであろうМ先生ごめんなさい。)。

 ところが、当時、弁護士は学校相手にいちゃもん(体罰あかん、とかイジメあかん、とか)をつけに行く存在として学校からはどっちかというと嫌われていました。 そんな弁護士が「学校に行きたい」と突然言っても、学校が「そうですか、ほな来てください」と受け入れてくれるはずはなし。  また、教員免許もなく授業を行うノウハウも全くない、教育者としてはド素人の弁護士が学校へ行って授業を本当にできるのか?迷惑になるだけでは?という自覚もありました。

 そこで、一応、生徒さんたちに興味をもっていただけそうなネタ(=授業テーマ) を冊子で用意しました。そして、正規の学科の授業が終わった後の「ホームルーム」なら、授業の妨害にはならないよね、面白かったら聞いてもらえるよね、と、弁護士による出張授業を「法むるーむ」と名付けました(名付け親は大阪の現法教育委員会委員長の木村雅史弁護士です)。

 これだけ準備をした上で「弁護士が〇〇のテーマで授業できますので呼んでください」と売り込み、ありがたくも、学校から呼んでいただけるようになったわけです。 そして、自分が教壇に立って授業を行い、弁護士になってはじめて、伝えたいことが思うように伝わらない「伝える」難しさを実感しました。学校の先生方の努力と苦労が身にしみました。自分の学生時代を振り返り、寝たり早ベンをしたりしたことを心から反省しました。私を教えてくださった〇×先生ごめんなさい。悪い生徒でした・・  他方、うまく伝えられたときの生徒たちの「わかった!」顔の輝きにすっかりはまってしまいました。

 出張授業を10年以上やってきて、その間、何とかうまく伝えたい!と自分なりに工夫をしてきました。経験交流会等を通じてプロの教員の方や他の弁護士の工夫も色々教わることもできました。

 ご縁がありましたら、このブログで、出張授業のノウハウ等についてお伝えしていきたいと存じます。

 では、また。

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