門松です。
私と莚井は、他6名の弁護士とともに、 本日3時から弁護士会館で、子ども手続代理人の研修を行います。
この研修は、弁護士を対象とする研修ですが、 研修としては、 いくつかの子ども手続代理人が有用な事例を紹介します。
①離婚(親権者指定)・面会交流
②監護者指定・子の引渡し・面会交流
③親権者変更
といった子どもに関する家庭裁判所の手続きにおいて、
意思能力のある子どもについての意思を反映させるため、
子ども自身に弁護士をつける制度が、 家事手続法で導入されました。
家事事件において、子どもの養育に関することについて 争いがあったりするときは、子どもの意向を把握するための調査官による調査があります。
ただ、子どもが現在の状況の説明を聞きたかったり、 自分の気持ちを整理したり、 気持ちが揺れ動いたりする場合の相談をしたり、 と大人が継続的に関わる必要がある場合があります。
その時に子ども手続代理人が 子どもの立場にたって、子どもの気持ちを代弁し、 親子関係を調整したりします。
以前、子どもに関する事件を担当した際、
子どもが親の離婚の際に自分の話を全く聞いてもらえなくて、自分は蚊帳の外だった、 自分の家族の話なのに自分に何も聞いてもらえず、 誰と暮らすかとか勝手に決められてた ので悲しい思いをしたと話してくれたことがあります。
子ども手続代理人という制度のことを考えるとき、 その言葉を思い出します。
親の離婚は子どもにとって人生の一大事です。 親も子どももともに幸せになるために、 この制度を活用できる場がもっと増えることを 願っています。