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【緊急】6月18日(月)臨時休業のお知らせ

kadomatsu post on 6月 18th, 2018
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午前8時ころに大阪で起きた地震のため、 勝手ながら本日は、臨時休業とさせていただきます。

依頼者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

なお、法律相談や打ち合わせ等の日程が入っておられた依頼者の方には、

改めて日程調整のご連絡をさせていただきますので、

大変申し訳ございませんが、本日の予定はキャンセルさせていただきます。

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揺さぶられっこ症候群(SBS)のシンポジウムに参加しました

kadomatsu post on 2月 22nd, 2018
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門松です。

ブログの投稿がすっかり間隔があいてしまいました。すみません。

平成30年2月10日(土)に莚井と「揺さぶられる司法科学―揺さぶられっこ症候群(SBS)仮説の信頼性を問うー」という揺さぶられっこ症候群(Shaken  Baby  Syndrome=SBS)に関するシンポジウムに参加してきました。

揺さぶられっこ症候群(SBS)というのは、

乳幼児を激しく揺さぶることにより、首が鞭のようにしなり、頭の中に大きな回転力が加わり、脳の周りの欠陥や脳の神経が引きちぎられて、重傷を負い、中には後遺症が残ったり、死亡する事例もあります(厚労省のホームページでも紹介されています)。しばしば虐待事例として取り上げられ。刑事事件として、保護者が逮捕・起訴され、有罪判決を言い渡されることもあります。

脳の柔らかい、頭が体に比べて大きい乳幼児を揺さぶること自体は、とても危険な行為で、それ自体虐待であるといえます。

しかし、SBSの加害者とされた保護者は、子どもを揺さぶったりはしたことはないと主張する人もいます。

日本では、三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)がそろっていて、3m以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくても(認めていなくても)、SBSの可能性が高いという理論により、病院に搬送された乳幼児が、この三主徴がそろっていた場合は、SBSと認定され、虐待案件や刑事事件として、取り扱われるのです。

ただ、アメリカやイギリスの諸外国では、この理論を疑問視する見方が強まり、スウェーデンでは、この三主徴から揺さぶりがあったことを診断するという方法には科学的エビデンスがないと最高裁判所などが判断しました。

今回のシンポジウムは、このような状況を日本で紹介するためのものでした。

主として刑事弁護人としての視点からのシンポジウムでしたが、莚井や私は、どちらかというと子どもを揺さぶったとして、虐待したと疑われている保護者の代理人活動に生かせるのではないか、という動機で、シンポジウムに参加しました。

(虐待事件の親側代理人の活動については、また別途このブログでご紹介したいと思います。)

私は、SBSの被害にあった乳幼児に、硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫が生じうるということについては、疑問を呈する医学的な知識は正直言ってありません。

もちろん、子どもの脳にこのような重篤な怪我がないように、親として配慮しなければならないのは当然です(今、小さな子どもを抱える親としても、そう思います)。

もっとも、乳幼児に硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫の三徴候があれば、すべてSBS=虐待と断定して保護者を虐待親と決めつけ、生まれて間もない乳児を一時保護、施設入所させて長期間にわたって、保護者から引き離す…ということについては、もっと慎重に考えるべきではないかなと思っています。

今回のシンポジウムでは、この三主徴があればすべて虐待、傷害事件、殺人事件として決めつけるのは危険だというメッセージが伝わってきました。

このシンポジウムと通じて、実際に虐待かどうかは、この三徴候だけでなく、様々な角度から調査をして、判断をしていくことが必要なのではないかと感じました。

 

 

 

 

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FPICの活動報告―面会交流の支援ー

kadomatsu post on 5月 31st, 2017
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門松です。

前回のブログの投稿から、ずいぶん間が空いてしまいました。すみません。

今回は、以前の子どもの面会交流についてという投稿でご紹介した面会交流の支援について、ご報告をしたいと思います。

前回、FPICの方との懇談会に参加したとご報告させていただいたかと思いますが、

その後、私はFPICの特別会員となりました。

とはいってもなかなか、活動に参加できていたわけではなかったのですが、

先日、実際に面会交流の援助者をやってみないかというお話を頂き、お引き受けすることになりました。

自分が面会交流の依頼者の代理人として、FPICの面会交流の援助をしていただいた際に、

初回だけ同席したり、ということはありましたが、実際に面会交流の援助者をしたことはなかったので、

初めは、自分にできるのか、少し不安もありました。

実際に始まってみると、学生ボランティアの方も一緒に支援していただいて、色んな遊びをしています。

私生活で子どもの育児をする中で子どもに毎日のようにアンパンマンのキャラクターのイラストを描いて!

とせがまれているため、似顔絵のクオリティーがだいぶ上がっていたため(笑)、

そっくり!と子どもさんに喜んでもらえたりすることもありました。

(子どもに毎日せがまれて何度描いても、描いて!と言われていたので少しうんざりしていたのですが、何事も無駄なことってないんですね)

いつもは離れて暮らしている非監護親と子どもとの面会交流に立ち会うことで、

楽しく遊ぶ中で非監護親からも愛されているという実感を得られることは、子どもの成長にとって重要だな、と改めて思います。

また、非監護親も子どもが元気にすくすくと育っているのを見て、監護親に対し、ちゃんと育ててくれている

という感謝の気持ちも芽生えることもあるようで、それもまた一つ面会交流の効果なのかもしれません。

そのような場を設けるお手伝いができるというのは、やりがいもあります。

弁護士としての仕事ではありませんが、弁護士として離婚や面会交流のご相談を受けることも多く、

面会交流の援助者としての視点も、お役に立つのではないかと思い活動しております。

 

 

 

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7月11日午後2時~4時 保育セミナーのご案内

kadomatsu post on 7月 6th, 2016
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2016711 保育セミナー

門松です。

この度、大阪弁護士会主催で、「保育=少子化社会のライフライン
~2年連続・待機児童ゼロ越直美大津市長に聞く~」と題して、大阪弁護士会館で保育セミナーが開かれます。

待機児童の問題は、非常に深刻です。少し前に、ブログで「保育所落ちた日本死ね!!」と書かれたとおり、働きたくても保育所に入ることができずに困っている人がたくさんいます。

私は運よく子どもを認可保育所に入所させることはできましたが、同じ地域のママ友たちは、フルタイムで共働きなのに入れなかったので、困っているというお話も聞きました。認可外保育施設も認可保育所の結果が発表された直後、入所できなかった方の申し込みが殺到して、そこすら入所できないこともあるそうです。

今回は、待機児童ゼロを2年連続で達成した大津市の越直美市長や訪問型病児保育NPO法人ノーベルの代表高亜希氏を招いて、講演や子育て経験のある弁護士とパネルディスカッション等を行います。

直前の告知となっておりますが、一般の方の参加も可能ですので、ぜひご出席いただけたらと思います!事前お申し込みは冒頭の保育セミナーの添付ファイルを開いて、大阪弁護士会までお申込みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

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復帰しました

kadomatsu post on 9月 9th, 2015
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門松です。

早いもので出産から半年がたちました。

子どもが6か月になり、それなりに大きくなりましたので、今月から、保育所に預けて業務を再開させていただきます。

昨年末からお休みをいただき、ご迷惑をおかけいたしましたが、また新たな気持ちで業務に励みたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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出産のご報告

kadomatsu post on 7月 8th, 2015
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門松です。

3月20日のブログで莚井から報告させていただきましたが、

3月5日、第一子を無事に出産いたしましたことをご報告させていただきます。ご報告が遅くなってしまい、申し訳ありません。

昨年末に切迫早産と診断され、即日2か月の入院となり、 依頼者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。

それどころか、逆に当職自身やおなかの子どものことをご心配いただき、温かいお言葉をいただけましたこと、大変感謝しております。

妊娠・出産を経験して、子ども一人を生むっていうのはこんなに大変なことなんだということ、月並みな表現ですが、命の大切さ、重さを実感しました。

実際に子育てをして、4か月になりましたが、思い通りにならないことも多くあり、随分忍耐強くなったと思います。

いろいろと依頼者の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたが、妊娠・出産を経て、子育てをしながら得たものを業務に生かして行きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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国選付添人選任対象事件の拡大について

kadomatsu post on 6月 2nd, 2014
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門松です。 今回は、少年法の改正についてお話しします。

 

平成26年6月18日より、改正少年法が施行されます。

今回の改正では、

①国選付添人選任対象事件の拡大

②検察官関与対象事件の拡大、

③少年刑の上限の引き上げ、

の3点がなされました。

その中で、①について、ご説明したいと思います。

 

前提として、 被疑者段階の事件(テレビなどでは「容疑者」と呼ばれている段階です)

まだ、逮捕・勾留されて、取調べなどの捜査を受けている段階です。

この場合、成人でも少年でも変わりなく、 窃盗・傷害など比較的軽い罪でも、

国選すなわち国が費用を出して、 弁護人を選任することができます。

成人の場合は、従来の制度でも、窃盗や傷害でも正式に裁判にかけられる(これを「起訴」というのですが)と、

 経済的な余裕がなければ、国費で弁護人を選任できます。

 

しかしながら、少年の場合は、正式に審判が開かれることになったとしても、

今回の法律の改正前は、

国費で付添人(成人でいう弁護人と同じような役割を持つ弁護士)の支援を 受けられるのは、

殺人・強盗殺人などの重大事件に限定されていました。

 

今回の改正では、 被疑者段階の弁護人の選任範囲まで、

少年事件でも国選で、 付添人を選任できるようになりました。

 

今までは、窃盗や傷害、恐喝など少年事件で比較的多い非行については、

保護者が費用を負担できない場合は、弁護士の会費から費用を援助して 付添人を選任していました。

 

付添人の仕事は様々で、

本人と非行の原因を一緒になって考えたり、

保護者との間の関係を調整したり(もちろん、保護者の方の相談にも乗ったりすることはあります)

学校との協力し合って、少年の登校を確保して、更生を支えたり、

勤務先に再度雇用してもらえるように依頼したりすることもできます。

 

驚かれるかもしれませんが、少年は、非行を起こしたりした場合、

親に金銭的な負担をかけるのを極端に嫌がる傾向があります。

付添人になってほしいけれど、親に迷惑がかかるからいりませんと 断られたこともあります。

その場合、国費で付添人の選任ができる、といえば、

多くの少年たちが付添人の援助が受けることが可能になります。

 

ただ、この制度は、付添人を選任するかどうかについては、 裁判所の裁量によるところ、がある点です。

弁護士会としては、 できるだけ多くの少年に付添人の援助が受けられるように 裁判所と協議を続けているところです。

 

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全国付添人経験交流集会に参加してきました!

kadomatsu post on 3月 14th, 2014
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門松です。

平成26年3月8日から9日、全国付添人経験交流集会に参加してきました。

この集会は、少年事件の付添人活動など子どもに関わっている弁護士が年に1回一堂に会して、自分の活動などを報告するというイベントです。

大阪弁護士会の子どもの権利委員会は、毎年このイベントの前に勝手旅行と称して、せっかく行くのだからその地域をより深く知るためにその地域の子どもに関係する施設を訪問して弁苦境して、ついでに観光もしようということで、今年は、茨城県にある児童養護施設に訪問に行き、そのあと、つくば山に行きました。梅を見に偕楽園に行きましたが、この寒さのせいか三分咲きだったので少し残念でした。

実際の集会の方は、一日目は、社会的養護と少年事件のテーマで、4年ほどかかわった少年の事例について報告をさせていただきました(事例報告の時間配分を間違えて、予定時間を超過してしまったことは深~く反省しております…)。

社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです(厚労省HPより)。

保護者が養育できない状況の少年たちは、児童養護施設や里親宅などで生活をしています。

少年事件を起こした場合は、帰るところがない場合は、少年院送致の危険が高くなり、少年院から退院できる状況になっても、帰るところがない場合は、受け入れ先を探さなくてはなりません。受け入れ先が見つからないことで、必要以上に少年院での生活を余儀なくされるということもあります。最近は、少年院からの仮退院先に自立準備ホームという制度が活用されています。そこから仕事に通ってお金を貯めるまでの間、そこのホームで生活をし、自立の支援を受けることができます。

二日目は、東京弁護士会の報告を聞きました。一日目のテーマと共通するところがあり、審判で、少年院送致になった場合で、帰るところのない少年のために、元付添人という立場で何ができるかということを考える報告でした。

元付添人という立場でも、積極的に関わってこうとすれば、少年院側と協力関係を築きながら、少しでもできることがあるということわかりました。確かに、ボランティア的な側面もありますが、新しいことを始めるには、まず活動して、意味のあるものであることを理解してもらうことが大切なのではないかなと思います。

他の単位会の報告などを受けて、たくさん刺激をもらうことができ、また明日から頑張ろう!という気持ちになりました。

来年も参加したいと思います。

 

 

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子どもの面会交流について

kadomatsu post on 11月 12th, 2013
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今回は、子どもの面会交流について、お話をしたいと思います。

年明けのブログで、家事事件手続法が施行されましたとご紹介しました。
この家事事件手続法で新たな制度として取り入れられたのが、「子ども手続代理人」の制度です。

簡単に言えば、離婚や親権、監護権、面会交流について、
小学校高学年くらいの子どもについては、自分の意見を言うために、弁護士の代理人をつけようという制度です。
もちろん、これまでの離婚事件においても、裁判所の調査官が、子どもの意見聴取などを行ってきました。
それを一歩進めて、弁護士が、現在の裁判の状況や見通しなどを子どもに分かりやすく説明して、
自分なりの気持ちを代わりに伝えることが可能になるようにしようという制度なのです。

私は、子どもの権利委員会の委員から派遣されて、この新しい制度の導入を進めようというプロジェクトチームに入っています。
そのことが縁で、先日、子どもと同居していない親との面会交流の援助をしている
社団法人家庭問題情報センター(通称「FPIC」)大阪ファミリー相談室の方と、懇談会を行いました。

FPICでは、おおよそ1年間の間、面会交流が円滑に進むように、プレイルームや公園・施設などで、
子どもと親とが面会するのに付き添ったり、子どもを受け渡しをする援助を行っています。

今回の制度の導入とともに、面会交流全般についていろんな意見交換をさせていただきました。

離婚をするということになる以上、夫婦間に埋められない溝ができているのですが、
どちらも子どもと暮らしたい、暮らすことはできなくてもせめて定期的に会いたいという思いを持っておられることが多いです。

ただ、夫婦間では、それなりの溝があるので、当事者同士だけでは、うまく面会交流を実施できないこともしばしばあります。
その場合、FPICの方が援助に入って、育てている親(監護親)と面会を求める親(非監護親)の間を取り持って、
面会交流を進めて下さっています。

そのときに、FPICの援助者の方が大切にしていることで印象に残っていることがあります。
まず、子どもに接するときは、子どもを一人の人間として尊重し、
どの程度理解できるかはともかく、子の面会交流についての意味を説明するということで、安心感を与えること。
そして、たまにしか会えない非監護親との面会を楽しんでいいんだよ、というメッセージを伝えること
の2点です。

「面会交流というのは、父母間の紛争の犠牲者である子どもに対する、せめてものささやかな幸せを実現するというのが原点なんです」
面会交流というのは、子どもの権利なんだということでした。

新しい子どもの手続き代理人という制度も、両親の離婚によって犠牲になってしまう子どもたちのために利用される制度になっていけばいいなと思っています。

 


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補導委託先の開拓について

kadomatsu post on 8月 12th, 2013
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門松です。

前回のブログ更新から、4か月も経過し、真夏になってしまいました。
暑中お見舞い申し上げます。
毎日暑いですね。仕事柄移動のため外に出ることが多く、毎日汗だくになっています。

さて、今回は、補導委託先などを含む社会資源について、お話ししたいと思います。

補導委託先の説明の前に、少年事件の審判の仕組みについてご説明します。

非行をした少年の処分は、大きく分けて、保護観察と少年院送致があります。
ただ、少年事件の処分で大人と違うのは、この処分を決める前の中間的な処分というものがあることです。
つまり、保護観察(自宅に帰らせる)のと少年院に入所させて矯正教育を受けさせるか迷う場合、
約半年間ほど、テスト期間を設けて、少年の様子を見てから、
どちらかに決定するという「試験観察」という処分があります。

試験観察には、二つ種類があって、自宅に帰って様子を見るのと
補導委託先に預けて少年が住み込みで働く様子を見るという二つのパターンがあります。

問題は、後者の補導委託先として協力していただける事業者の方が、
減少傾向にあるということです。
生活のための実費として一日当たりの委託費は出ていますが、
委託先の方のボランティア精神などにもより、
少年の更生の手助けをしたいという思いで、ご協力していただいています。

特にこの補導委託は保護者がいない、家庭に帰すことのできない子どもに利用させることが多く、
補導委託によって、信頼できる人間関係を形成したり、働く喜びを体験したり、
非常に意味があるのですが、なかなか負担が大きいというのも実情です。
そういう中、何とか少年の更生に協力したいという思いで、協力していただく
補導委託先の方には、頭が下がる思いです。

補導委託先は、家庭裁判所が確保しているため、
登録するには裁判所の審査が必要になります。

補導委託とは少し横道にそれてしまいますが、
少年の中には、非行自体はそれほど重大ではなくても、
施設出身の子どもなどは、引き取るにふさわしい保護者がいなかったりするなど、
帰る場所がなければ、少年院送致となってしまいます。
これまで何件かそういう少年の事件に立ち会いました。

そして、少年院から出る時も、引受先の家庭がなければ、
退院ための矯正教育の目標に達していてても、いつまでも少年院から出られないということになります。

そういう時に、住込みの就労先など、受け入れていただけるところがあれば、
少年院に行くことなくすんだり、少年院で目標に達成できたら、すぐに退院することができます。

私の所属している子どもの権利委員会では、ご協力をしていただける方を探しております。

補導委託でも、住み込み就労の受入れのでも、
これをご覧になった方で、
少年の更生にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、
当職宛で結構ですので、ご連絡を頂けたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

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