当事務所は、昨年11月に同じビルの4階から3階に移転しました。
そして、令和2年1月1日付で、パートナーとして、髙橋礼雄弁護士が、加入し、弁護士3名、事務局2名体制となりました。
これを機に、ホームページをリニューアルし、プロフィール写真も撮りなおしました。
髙橋弁護士より、またブログ内で、改めてご挨拶させていただきます。
本年2月6日(木)11時より18時ころまで、当事務所で小宴を開催させていただきます。
軽食などもご用意しておりますので、お近くにお越しの際は、お気軽にお越しください。
当事務所は、昨年11月に同じビルの4階から3階に移転しました。
そして、令和2年1月1日付で、パートナーとして、髙橋礼雄弁護士が、加入し、弁護士3名、事務局2名体制となりました。
これを機に、ホームページをリニューアルし、プロフィール写真も撮りなおしました。
髙橋弁護士より、またブログ内で、改めてご挨拶させていただきます。
本年2月6日(木)11時より18時ころまで、当事務所で小宴を開催させていただきます。
軽食などもご用意しておりますので、お近くにお越しの際は、お気軽にお越しください。
門松です。
私と莚井は、他6名の弁護士とともに、 本日3時から弁護士会館で、子ども手続代理人の研修を行います。
この研修は、弁護士を対象とする研修ですが、 研修としては、 いくつかの子ども手続代理人が有用な事例を紹介します。
①離婚(親権者指定)・面会交流
②監護者指定・子の引渡し・面会交流
③親権者変更
といった子どもに関する家庭裁判所の手続きにおいて、
意思能力のある子どもについての意思を反映させるため、
子ども自身に弁護士をつける制度が、 家事手続法で導入されました。
家事事件において、子どもの養育に関することについて 争いがあったりするときは、子どもの意向を把握するための調査官による調査があります。
ただ、子どもが現在の状況の説明を聞きたかったり、 自分の気持ちを整理したり、 気持ちが揺れ動いたりする場合の相談をしたり、 と大人が継続的に関わる必要がある場合があります。
その時に子ども手続代理人が 子どもの立場にたって、子どもの気持ちを代弁し、 親子関係を調整したりします。
以前、子どもに関する事件を担当した際、
子どもが親の離婚の際に自分の話を全く聞いてもらえなくて、自分は蚊帳の外だった、 自分の家族の話なのに自分に何も聞いてもらえず、 誰と暮らすかとか勝手に決められてた ので悲しい思いをしたと話してくれたことがあります。
子ども手続代理人という制度のことを考えるとき、 その言葉を思い出します。
親の離婚は子どもにとって人生の一大事です。 親も子どももともに幸せになるために、 この制度を活用できる場がもっと増えることを 願っています。
11月2日から3日にかけて、すべての移転作業が終了し、週明け5日から移転先の3階で執務を開始しました。
同じビル内の移転ですが、大きなものを搬出、搬入するので、なかなか大変な作業でした。 スペースが倍になり、会議室が二つになりました。
本や書類も重複しているようなものを整理するよい機会になりました。
きれいに整理した机やロッカーを維持できるように頑張ります(笑)
当事務所は令和元年11月1日付で、事務所を移転することになりました。
移転先は同じビルの3階となります。
電話番号、ファックス番号、メールアドレスは変わりません。
11月1日から11月4日にかけて、移転作業に入りますので、電話やファックス、メールがつながらない場合もあります。
ご連絡は、10月31日まで、もしくは、11月5日以降にお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
莚井です。
今日は9月3日です。例年であればそろそろセミに代わり秋の虫の音が聞こえてきてもよいはずですが、今年はいつまでも35℃超の異常な暑さが続き、台風も1週間おきにやってくるようです。
ところで、明日9月4日(火)に、台風21号が近畿地方を直撃する見通しのため、JRをはじめとする交通機関が運休する予定との報道に接しました。
そこで、誠に勝手ではございますが、当事務所は明日臨時休業させていただきます。
台風の備えをしていただき、皆さまご自愛くださいませ。
午前8時ころに大阪で起きた地震のため、 勝手ながら本日は、臨時休業とさせていただきます。
依頼者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
なお、法律相談や打ち合わせ等の日程が入っておられた依頼者の方には、
改めて日程調整のご連絡をさせていただきますので、
大変申し訳ございませんが、本日の予定はキャンセルさせていただきます。
門松です。
ブログの投稿がすっかり間隔があいてしまいました。すみません。
平成30年2月10日(土)に莚井と「揺さぶられる司法科学―揺さぶられっこ症候群(SBS)仮説の信頼性を問うー」という揺さぶられっこ症候群(Shaken Baby Syndrome=SBS)に関するシンポジウムに参加してきました。
揺さぶられっこ症候群(SBS)というのは、
乳幼児を激しく揺さぶることにより、首が鞭のようにしなり、頭の中に大きな回転力が加わり、脳の周りの欠陥や脳の神経が引きちぎられて、重傷を負い、中には後遺症が残ったり、死亡する事例もあります(厚労省のホームページでも紹介されています)。しばしば虐待事例として取り上げられ。刑事事件として、保護者が逮捕・起訴され、有罪判決を言い渡されることもあります。
脳の柔らかい、頭が体に比べて大きい乳幼児を揺さぶること自体は、とても危険な行為で、それ自体虐待であるといえます。
しかし、SBSの加害者とされた保護者は、子どもを揺さぶったりはしたことはないと主張する人もいます。
日本では、三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)がそろっていて、3m以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくても(認めていなくても)、SBSの可能性が高いという理論により、病院に搬送された乳幼児が、この三主徴がそろっていた場合は、SBSと認定され、虐待案件や刑事事件として、取り扱われるのです。
ただ、アメリカやイギリスの諸外国では、この理論を疑問視する見方が強まり、スウェーデンでは、この三主徴から揺さぶりがあったことを診断するという方法には科学的エビデンスがないと最高裁判所などが判断しました。
今回のシンポジウムは、このような状況を日本で紹介するためのものでした。
主として刑事弁護人としての視点からのシンポジウムでしたが、莚井や私は、どちらかというと子どもを揺さぶったとして、虐待したと疑われている保護者の代理人活動に生かせるのではないか、という動機で、シンポジウムに参加しました。
(虐待事件の親側代理人の活動については、また別途このブログでご紹介したいと思います。)
私は、SBSの被害にあった乳幼児に、硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫が生じうるということについては、疑問を呈する医学的な知識は正直言ってありません。
もちろん、子どもの脳にこのような重篤な怪我がないように、親として配慮しなければならないのは当然です(今、小さな子どもを抱える親としても、そう思います)。
もっとも、乳幼児に硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫の三徴候があれば、すべてSBS=虐待と断定して保護者を虐待親と決めつけ、生まれて間もない乳児を一時保護、施設入所させて長期間にわたって、保護者から引き離す…ということについては、もっと慎重に考えるべきではないかなと思っています。
今回のシンポジウムでは、この三主徴があればすべて虐待、傷害事件、殺人事件として決めつけるのは危険だというメッセージが伝わってきました。
このシンポジウムと通じて、実際に虐待かどうかは、この三徴候だけでなく、様々な角度から調査をして、判断をしていくことが必要なのではないかと感じました。
門松です。
前回のブログの投稿から、ずいぶん間が空いてしまいました。すみません。
今回は、以前の子どもの面会交流についてという投稿でご紹介した面会交流の支援について、ご報告をしたいと思います。
前回、FPICの方との懇談会に参加したとご報告させていただいたかと思いますが、
その後、私はFPICの特別会員となりました。
とはいってもなかなか、活動に参加できていたわけではなかったのですが、
先日、実際に面会交流の援助者をやってみないかというお話を頂き、お引き受けすることになりました。
自分が面会交流の依頼者の代理人として、FPICの面会交流の援助をしていただいた際に、
初回だけ同席したり、ということはありましたが、実際に面会交流の援助者をしたことはなかったので、
初めは、自分にできるのか、少し不安もありました。
実際に始まってみると、学生ボランティアの方も一緒に支援していただいて、色んな遊びをしています。
私生活で子どもの育児をする中で子どもに毎日のようにアンパンマンのキャラクターのイラストを描いて!
とせがまれているため、似顔絵のクオリティーがだいぶ上がっていたため(笑)、
そっくり!と子どもさんに喜んでもらえたりすることもありました。
(子どもに毎日せがまれて何度描いても、描いて!と言われていたので少しうんざりしていたのですが、何事も無駄なことってないんですね)
いつもは離れて暮らしている非監護親と子どもとの面会交流に立ち会うことで、
楽しく遊ぶ中で非監護親からも愛されているという実感を得られることは、子どもの成長にとって重要だな、と改めて思います。
また、非監護親も子どもが元気にすくすくと育っているのを見て、監護親に対し、ちゃんと育ててくれている
という感謝の気持ちも芽生えることもあるようで、それもまた一つ面会交流の効果なのかもしれません。
そのような場を設けるお手伝いができるというのは、やりがいもあります。
弁護士としての仕事ではありませんが、弁護士として離婚や面会交流のご相談を受けることも多く、
面会交流の援助者としての視点も、お役に立つのではないかと思い活動しております。
再び、莚井です。
大阪の最高気温36℃なんだそうで、めちゃくちゃに暑いですね。 公職選挙法が改正され18歳からに選挙年齢が引き下げられた関係もあり「主権者教育」も熱いトピックスです。
大阪弁護士会では「弁護士と考える18歳選挙権」というタイトルで来週木曜日18日の午後2時からシンポジウムを開催します。 中身はこちら→
ただ、主権者教育ってそんなむつかしい話ではないです。
主権者と言えばまず、参政権→投票ですが、実際のところ投票の時だれに入れたらいいかわからん、とか、国家とか法律とか難しい、遠い話はよくわからんからだれか分かる人に任せとこ、という話になりがちです。でもよく考えると、「投票の結果選ばれるのは誰?」→「国会議員」→「国会議員は何をする人?」→「法律を作ったり予算を決めたりする人」なんです。つまり、実は法律を何のためにどう作るか(作られているか)ということは私たち一般市民の身近かつ切実な問題なので(特に税金!)、普段から法律とかに興味を持ってほしい、そして、主権者としてどういう法律や予算がほしいかをちょっと考えてみませんか、ということなのです。
学校で「主権者教育」をやっておられるのは、勿論先生方です。ところが、学校の先生方は、普通の教科の授業はもちろん、クラブ活動指導や生活指導、はては進路指導もやられるわけですから、大変お忙しい。そこで、弁護士が「主権者教育」やったらどんな授業になるのか、やってみました。そのうちのいくつの授業をDVDに撮りましたので(むしろいも撮られました・・)、授業風景を撮影したDVDを見ていただきながら、また「法むるーむ」の本の紹介もさせていただきながら、学校の先生と弁護士が主権者教育のアイディアを一緒に考える。そんなシンポジウム(になる予定)です。
学校の先生や弁護士でなくてもどなたでも参加いただけますので、興味のある方は是非どうぞ大阪弁護士会に参加希望をお申し出ください。
莚井が原稿を書いた本です。書いたと言っても全部で11章あるうち、2章分だけですけど。清水書院さんという教科書会社から、学校で使う副教材として出版されました。今年の4月から書店に並んでい(るはず)ます。脚本形式になっており、登場人物たちのセリフで物語が進み、様々な法的トラブルを主人公たちが苦労しながら解決していくストーリーとコラムで、読めば法律知識や法的思考が身につくように工夫を凝らしました。全部で約100頁、定価税別950円とさっと読める分量かつお得な値段です。事務所にも置いてありますので、興味のある方は是非ご覧になってください。
ブログの更新もあまりできていないのに何やってんだか・・と自分でも思いますが、前にも申し上げた通り、弁護士の仕事をやっていると、「もっと早くに相談していただけたら別な結論があったのでは」「法の知識がおありだったら、別な選択をされたのではないか」と思うことが多々ありました。そこで、学校へ弁護士が押しかけて授業をする出張授業を始めたわけですが、弁護士が出張授業に行く活動を、大阪弁護士会では、学校で行われている教科外の授業である「ホームルーム」をもじって、「法むるーむ」と呼んでいました。そして、実を言えば、この「法むるーむ」活動を始める更に半年ぐらい前に、「法むるーむ」という名前の冊子を大阪弁護士会協同組合から発行していたのです。
この初代「法むるーむ」は、全部で6章、50ページ程度の小冊子で、社会に出る前の生徒(主に高校生)にずばり「知ってほしい法律知識」を脚本形式のストーリーの中で解説するものでした。発行時に大阪府下の各高校に1冊すづ送ったのですが、それだけでは肝心の高校生の皆さんに読んでもらうことは期待できません。そこで、弁護士の出張授業中に生徒さんたちにセリフを読んでもらったり、授業後に「あとはこれを読んでおいてください」といって渡したりして、むつかしい法についての授業をよりわかりやすくするのに使っていました。残念なのは、弁護士会協同組合にしか置いていませんので、弁護士以外の学校の教員の方たちは勿論、弁護士会内でもほとんどその存在が知られておらず、一般の方に読んでもらえなかったことでした。
今回、清水書院さんから改めて「法についてわかりやすい本を、学校の授業でも使える副教材を、テーマごと脚本形式で書いてほしい」というお話を頂き、初代「法むるーむ」執筆者(莚井もその一人です)をはじめ多くの弁護士と現場の教員の方たちが集まって2年かかりました。休日や夜に会合を重ね、互いの書いた章について議論と推敲をしあい、各章8ページ11章の脚本形式でストーリーが進む原稿を書きました。執筆と会合のため休みをつぶし、睡眠不足にもなりましたが、弁護士が知識経験を振り絞り、学校現場を知り尽くしたベテラン(という表現でいいのかな?若い方もいますから。とにかく、皆さん教員として素晴らしい方たちです)教員の方たちの持つ「生徒たちの知りたいこと」「難しいことを伝えるノウハウ」と合わさって、「読みやすいこと」「わかりやすいこと」「自然に法律知識や法的思考が身につく」本になったと自負しています。教科書の副教材ですので、中学高校生が読みやすいよう、ふりがなを付け、平易な言葉遣いを心がけました。一般の大人の方にもお役に立つ内容になっていますので、莚井が書いたからというわけではなく、是非、一読をおすめします。
あ、業務時間中には執筆はしていませんのでご安心ください。業務時間は、ご相談に見えられている皆様のための時間ですから。
莚井が担当したのはどの章でしょう。おわかりになりますか?