莚井です。
大阪に新型コロナウィルス感染拡大の虞れありという理由で緊急事態宣言が出て明日でちょうど2週間が経ちます。
法律事務所は休業要請の対象となっている業種ではございませんが、4月いっぱいと連休明けの5月8日までのほとんどすべての裁判は延期となり、お客様と直接お会いしての法律相談も控えさせていただいている状況です。また、所員一同の外出を絞るべく、弁護士、事務局とも交代で事務所に来る形で業務を行って参りましたが、通勤による感染の虞れがぬぐえませんので、更に外出する機会を減らすべく、大変勝手ながら、明日4月22日は当事務所は臨時休業とさせて頂きます。
一日も早く新型コロナ禍が収束することを祈りつつ。